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[切望される女性医師の復帰]

SkyTeam / 2006.10.13 08:59 / 推薦数 : 1

やめないで!帰ってきて!! ママさん医師を応援

変則勤務制 ● 登録紹介システム

 女性医師で、出産や子育てのために離職する人が少なくない。泊まり勤務が多いなど、育児との両立が困難な労働環境のためだが、女性医師を活用するため、状況を改善しようという動きも出てきた。(榊原智子)
 東京都の兵藤博恵さん(36)は週3日、都内の病院や診療所などでアルバイトの産科医として働く。下校時間が早い小学4年生と5年生の子ども2人のため、午後2時には帰宅するためだ。
 「保育園と違い、小学生の学童保育は午後6時で終わり、通えるのも3年生まで。働きたくても、フルに働くのは当分無理だと思っています」
 兵藤さんは大学卒業後、都内の病院で働き始め、2度の出産は産休だけで職場復帰した。子どもを長時間保育のある保育園や近くに住む実家の母に預けて連日午後10時まで働き、週3回は泊まり勤務という激務だった。3年前に夫の米国留学を機に退職。帰国後は、子ども2人を育てながら常勤は無理と判断した。
 「医師が働く環境がこれほど厳しいと、子どもを持った多くの女性医師は一線を引かざるをえない」と話す。
 大阪市の国立病院機構大阪医療センターに勤める小児科医、寺田志津子さん(48)は、出産後に10年以上、職場を離れていた経験がある。1985年に長男が生まれ、3人の子の育児中は、フルタイムで働くことはやめ、保健所での予防接種や健康診断などで月2、3回パートで働いた。末の子の小学校入学を機に職場復帰を考えたが、義理の両親と実家の母が体調を崩し、介護で見送らざるをえなかった。
 今の職場で働き始めたのは、介護が一段落した8年前。先輩女性医師に再就職について相談し、紹介されたのが縁だった。「子育てであっという間に10年余が過ぎた。子どもがやっと手を離れ、今始めないと一生仕事に戻れないと思った。でも、復職のきっかけがつかめないままの人が少なくない」と話す。
 女性医師が仕事と子育ての両立に悩み、職場を去る例が後を絶たない。資格を持ちながら離職したままの人が少なくないのが現状だ。
 こうした中、両立できる環境へ変えようとの動きが出ている。医師国家試験の合格者のうち女性は既に3分の1を占めるなど、女性の割合が急速に高まり、離職者が多くては、医師不足を加速させるとの危機感が強まっていることが背景にある。
 寺田さんが勤める大阪医療センターでも昨秋から、「女性医師の勤務環境改善プロジェクト」が始まり、変則時間勤務や再就職支援研修コースなどが導入され、利用する女性が出てきた。
 同プロジェクト担当の統括診療部長、山崎麻美さん(56)は「子どもを持っても安心して働ける職場を組織的に作っていかなければ。育児や介護の経験は、患者さんの生活面の理解を助け、よりよい医療にもつながるはず」と話す。
 国立病院機構近畿ブロックは2年前、育児で退職した女性医師を対象に「ママさん医師登録システム」を作り、女性医師を探す医療機関とのマッチングを始めた。国も今年度から同様の「女性医師バンク」を創設する方針だ。
 また、医師らで作るNPO法人「女性医師のキャリア形成・維持・向上をめざす会」は今年、育児支援や勤務体系の柔軟さなど“働きやすさ”で病院を評価する取り組みを始めた。これまでに、大阪厚生年金病院など2病院を「女性医師とすべての医療従事者にやさしい病院」に認定した。
 同会代表の龍野敏子さんは「ある地域の勤務医は4分の1以上が週80時間以上働いていたという調査結果もある。どんなスーパーマンでも子育てなんてできない。働きやすい環境を作ることは男性にも必要です」と話す。
2006年10月12日  読売新聞)http://www.yomiuri.co.jp/komachi/news/mixnews/20061012ok03.htm
 そもそも、こういう状況において、都合のいい時だけ、カムバックを叫んでも…事はそう簡単じゃありません。
 女性医師だけでなく、普通の勤務医の状況がこんなに劣悪でも働くのはおかしいでしょってつっこみだけではなく、そういう状況が今の医療の現場で起こっていて、今後、女性医師がもっと増え、そのためには、もっと職場環境改善が必要であるという態度が、新聞各社には欠如しているように思われます。

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生命保険は転売不可

SkyTeam / 2006.10.13 08:59 / 推薦数 : 0

生命保険の業者への売却は「不可」…最高裁決定 

 生命保険の死亡保険金を受け取る権利を保険買い取り業者に売却できるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(島田仁郎裁判長)は12日、売却目的で生保会社に名義変更を求めた原告側の上告を退ける決定をした。

 これにより、「生命保険が売買の対象になれば不正の危険が増大する」として名義変更を認めなかった2審・東京高裁判決が確定した。

 この訴訟は、生保売買の是非を問う初の訴訟として注目を集めた。

 米国では生保買い取りビジネスが普及し、買い取り業者に対する法的規制があるが、日本では法的規制はない。

 訴えていたのは、埼玉県内の男性がん患者(52)。男性は1989年、死亡時に3000万円が支払われる生命保険を千代田生命保険(現・AIGスター生命保険)と契約。 (読売新聞) - 10月12日)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061012it12.htm

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 そもそも、そんな買取をしてもらわないと安心して医療を受けられないという事態が根本的にはおかしいし、買い取りでなく、貸し付けを行うなど代替制度を考えてもいい時代だと思うのですが…やれやれ。この判決を見ても、マスコミは表面的な事を述べるのが精一杯なのかな?

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