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豊橋市民病院(小林淳剛院長)で02年6月、肺炎で入院した同市内の会社員、当時52歳の男性が呼吸困難に陥り、内科医(33)が気管挿管を行ったが、心停止状態となり、その後蘇生(そせい)したものの後遺障害等1級(植物人間状態)となったことから、病院に対し慰謝料など8443万円を求めていた裁判で、名古屋地裁豊橋支部は27日、原告の言い分をほぼ認める判決を下し、5142万円を支払うよう命じた。
病院側の説明によると、男性患者は92年から気管支ぜんそく、慢性呼吸不全で通院していたが、02年6月に肺炎を起こして入院。その日の夜、呼吸困難に陥り呼吸器を装着、さらに悪化したため気管挿管を行ったが、その際、男性医師が患者の首が猪首であり、のどに腫(は)れがあったことなどから手間取った。
原告側はぜんそくなどそれまでの病状から、挿管に手間取れば低酸素性脳症が起きる可能性は予測できたとし、医療過誤を主張。04年7月に提訴した。
病院側は、気管挿管は緊急時の対応であり、事前予測は困難だと主張、担当医に問題はないとしていた。
今回の判決は原告の主張をほぼ認める形になった。早川勝市長は「判決文を精査して今後の対応を検討したい」とのコメントを発表。記者会見した天野裕司事務局長は「2週間以内に控訴か受け入れかを決める」と話している。
(2006-09-28)
http://www.tonichi.net/articledetail.php?artid=13267
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