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この本を手に入れたのはすでに昨日。

寝る前に少し読んでおこうとページを開いたのに、結局、最後まで一気に読んでしまいました。

 

そこにはもしかしたら現実のものになってしまうのかも知れない、恐ろしい日本の医療の未来像が・・・

 

すでに遅い時間、明日の仕事に差し支えますので、詳細は後日。

一つ言えることは、ぜひ多くの人達に読んでほしい作品であるということ。

 

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検察不信

地方眼科医 / 2010.01.22 21:51 / 推薦数 : 4

刑事罰は

 

1. 犯罪を起こした当人に刑罰を科すことで矯正を期待する

2. 罪を犯した人物に刑事罰が与えられることで、それ以外の人間が犯罪へ走ることへの抑止力になる

 

という役割を果たすものであると思う。

であるならば、罪を犯していない人物を犯罪者に仕立て上げたり、あるいは必要以上に重い刑罰を求める(例えば殺意もないのに殺人として扱う)ような行為は無意味である。

 ところが検察というものは、たとえ被告人が無罪である証拠を持っていてもそれを隠蔽しようとするようだ。

(注1. その行為の一端はm3ブログで『東京女子医大』を検索し、そこからたどっていただくとよいと思います。 )

(注2. 検察が被告人に有利な証拠を隠すのは、検察が裁判に勝とうとする以上、当然のことと言及する法曹関係者が存在することには、呆れるばかりである。裁判はゲームや勝負事ではない!)

 

では、なぜ検察は被告人に有利な証拠を隠すといった暴挙を犯してまで、裁判に勝つ必要があるのか。

どうやら自分たちのため・・・らしい。

裁判に負ければ、担当者の出世に響く、起訴して無罪では検察のメンツに関わる、だから裁判には勝たなければいけないと。

もう組織ぐるみで腐ってる。

 

そんなわけで検察そのものをまるで信用してないし、検察が逮捕した、起訴したみたいな報道に触れても、逮捕・起訴された側に正義があるかも・・・と、ついつい勘ぐってしまうのだが・・・

 

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まずは読売の記事から。

新型インフル簡易検査、感染でも3割が「陰性」と判定

 新型インフルエンザ(豚インフルエンザ)かどうかの予備的な判定に多用されている簡易検査キットで、新型に感染しているにもかかわらず「陰性」と誤判定される例が3割前後もあることが、国立感染症研究所などの調査で明らかになった。

 発症からの時間経過によって体内のウイルス量が大きく変わるためで、量がピークになる発症翌日はほぼ問題ないが、発症当日、発症2日後の検査だと、4割前後がすり抜けていた。感染研は「陰性でも簡単に新型を否定すべきではない」と指摘。厚生労働省は時期を考慮して使うよう呼びかけている。キットは、鼻の奥などの粘液を綿棒で採取し、試験紙に染みこませる。10~15分後の色の変化で、A型、B型のウイルスの有無がわかる。

 医療機関や検疫所、保健所などで使われ、一般的にはキットでA陽性になった時だけ、遺伝子検査(PCR検査)で確認する。

 ところが感染研のチームが神戸市の確定患者のうち43人を調べると、20人(47%)は、キットでA陰性だったのに、PCR検査で新型と判明した。


 大阪府でも確定患者23人のうち7人(30%)はキットで陰性だった。誤判定の割合を時期別に見ると、発症翌日は8人中1人と少ないが、発症当日と2日後は7人中3人(43%)が誤判定だった。

 

(2009年5月24日03時06分  読売新聞)

 

検査結果を見るときは、常にその検査の『感度』と『特異度』を考慮します。

感度とは、例えばインフルエンザ検査の感度が70%といえば、インフルエンザ患者さんのうち、検査で検出できる確率が70%ということ、逆に30%はインフルエンザに感染していても検査でマイナスと出てしまうわけです。

特異度とは、例えばインフルエンザ検査で特異度が80%といえば、検査でプラスの結果が出たうち80%は実際にインフルエンザに感染しているけど、20%はインフルエンザに感染していないということになります。

感度・特異度が100%の検査なんて基本的にありえませんし、そんなことは現場の医師は百も承知ですけど。

 

この読売の記事のどこがウマシカかというと、『誤判定』の部分。

『誤判定』というのは、「検査結果は正しく出ていたのに、医者のやつが間違って解釈しやがった」ときに使うべきであるわけなんですね。

でも、実際は “検査そのものに限界がある” という話。

 

幸い、他のマスコミ各社は『誤判定』なんて『誤用』はしてないようですけどね。

 

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小説『メスと珈琲』

地方眼科医 / 2008.06.22 14:41 / 推薦数 : 2

小説『メスと珈琲』

佳代は看護学校に通う学生。
バイトの帰りに偶然見付けた珈琲館“森”でコーヒーの美味しさに目覚め、“森”の常連となる。

だが、佳代には“森”に通う、もう一つの理由があった。
それは“森”の、謎多きマスターの存在。
顔を見ただけで客の気分にピッタリのコーヒーを選んでくれるだけでなく、あるときは探偵のような一面を見せたとおもえば、またあるときは怪我人を前に医療従事者のような振る舞いをしたり。

“森”で顔を合わせる怪しげな客、自称ジャーナリストの久保田は、そんなマスターの正体を知っている様子。
いや、マスターの過去に深く関わっていたらしい。
そんな久保田の口にした、とある事件。

マスターの正体に迫るべく、佳代は夏休みを利用して事件の現場に向かう。
そこで知ったマスターの正体、衝撃の過去とは・・・

m3 ブログをいろいろご覧になっている方には、なんとなく途中で方向性が見えてくるかも知れませんが、それでも続きを読まずにはいられない内容です。
以前、御紹介した『医師による小説』を書かれたGFJ先生の作品ですが、作品が長くなった分、描写が細やかで登場人物が活き活きとしている印象です。
これまでの短編も改めて『メスと珈琲』のような長編にしていただけると嬉しいと、一読者としては切望します。


この小説を読んでいると、あなたは日本の医療の将来に不安を抱きつつも、無性にコーヒーが飲みたくなります。

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 まず、現在のコンタクト診療にまつわる制度について解説しよう。

 コンタクトレンズに関係する診療を行った場合、どれだけ検査をしようと、その報酬は一定である。そして、その検査料を高額に取れる医療機関と、低額にしか取れない医療機関に分かれる。

 高額の検査料が取れる医療機関である条件は

1. コンタクト関連の診療の患者数が全体の30%以下である。

2. 一般眼科診療経験が10年以上の眼科医が診療を

  担当する場合、 40%以下でも高い検査料が取れる。

 

 さて眼科医療機関はコンタクト診療を実施するに当って、院内にコンタクト診療に関する掲示を義務化されている。厚労省の役人は掲示の義務化によって「患者の立場から見て分かりやすくした」とほざいているらしい。

 私がここで一番問題にしたいのは、この掲示物に診療を担当する眼科医の職歴を明示するようになっていること。そもそも職歴は立派な個人情報であり、眼科医が個人情報を晒すことを強制されていることは、はなはだ心外と感じる訳である。

 とはいえ、眼科医療機関に受診したコンタクトユーザーが、本来、低額の検査料で済むはずのところを、誤魔化されて高額に請求されるかもしれないから、経歴を明示しろと言うのが木っ端役人の言い分なんだろう。

 ところがである、そもそも我々眼科医は事前にコンタクト診療の割合と、職歴を厚労省に申請するよう強制されている。だから、監督省庁である厚労省が情報を掌握し監督していれば、コンタクトユーザーが受診のたびにいろいろ心配する必要は無い訳であり、眼科医も個人情報を晒すことを強要される必要もないということになる。それを先に触れたような掲示物を貼り出すことを強要されるということは、厚労省としては監督する義務を果たす気は端から無いから、コンタクトユーザーが自分たちで責任もって確認しろと言っているに他ならないと思うのだが、いかがだろうか。

 まぁ、以前、医師免許ももたない人間の医院の開設届を受理した上、何年も眼科開業医として診療を続けていたのを見過ごすような厚労省であるから、彼らが自らを役立たずであると表明していることは、正直者であるとして評価すべきなのかもしれないが。

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『ネットで横行、患者中傷』

地方眼科医 / 2008.05.19 19:57 / 推薦数 : 4

まずは共同通信の記事を引用。

 

『ネットで横行、患者中傷  医療事故被害者が標的に』 

 

 医療事故で亡くなった患者や家族らを中傷する内容の書き込みがインターネット上で横行しているとして、事故被害者の遺族らが18日までに、実態把握や防止策の検討に乗り出した。悪質な事例については、刑事告訴も辞さない方針だ。

 遺族らは「偏見に満ちた書き込みが、医師専用の掲示板や医師を名乗る人物によるブログに多い。悲しみの中で事故の再発防止を願う患者や遺族の思いを踏みにじる行為で、許し難い」と指摘。

 厚生労働省も情報を入手しており、悪質なケースで医師の関与が確認された場合は、医道審議会で行政処分を検討する。

 中傷を受けた遺族や支援する弁護士ら約20人は4月、大阪で対策協議会を開催。日弁連人権擁護委員の弁護士も出席した。会場では被害報告が続出し、今後も情報交換を続け、対応を検討することを確認した。

2008/05/18 17:37   【共同通信】

 

 ネット上での医師による患者、患者家族に対する誹謗中傷があるとは許しがたいことである、それが事実であるとするなら。

 ちなみに、このm3ブログも医師によるブログであり、私自身全てのエントリーに目を通している訳ではないが、知る限りはそのような卑劣な記事は目にしたことがないし、また、m3ブログでリンクされているような医療サイトでも誹謗中傷と思われる表現に気付いたことがないが、世の中は広い。きっと品格の欠片もない医師がどこかにいるのであろう。

 そういった医師に厳しく対処することについては、全く異論がない。

 

 ところで、その逆の場合はどうなんだろう。

 裁判において無罪が言い渡されたにも関わらず(裁判所が必ずしも正しい判断をするとは思っていないが)、それでもなお、マスコミを通して診療を担当した医師を悪し様に罵る患者家族に対して、いったい誰が対処するというのか。

 患者と医師は対等の立場といいながら、患者の人権を守ることに必死になりながら、医師の人権については全く無頓着であるこの社会っていったい・・・

 

 医者は24時間365日働き続けるべしというのが国の方針とされているくらいだから、そもそも医師には人権など無いということなのかもしれない。

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今日は5.11。
一年前、m3の掲示板が閉鎖された日である。
今、こうして私がブログに記事を書いているのも、5.11がきっかけである。
なぜ、閉鎖されるに至ったかはこちらも参照いただきたい。

 

繰り返しになるが、かつてm3の掲示板では医療事故に関する報道に対して、多くの医師により真剣に学術的に議論がなされていた。

医療事故の原因を究明するはずの制度なのに、なぜか医療のことなど分からない法務省が口を挟んだり、そもそも医療についてはなんの知識も持ち合わせない司法関係者や患者代表をメンバーとして加えようとする、政府の規格する医療事故調査機関よりも、m3の掲示板の方がはるかに有効に機能しただろう。

そう思わせるだけの議論が大淀病院に関するスレを始め多くのスレに残されていた。

そこには紛れもない『真実』 があった。

患者遺族がしばしば望むはずの『真実』であるはずだ。

しかし、遺族からも司法からもマスコミからも全く逆の扱いを受けた。 

自分たちに都合の悪い『真実』は『真実』ではない?

 

5.11を境に、多くの有意義なスレが失われた。

多くの有能な論客がm3掲示板を去った。 

その影響は少なからずm3のブログにも及んだのではないだろうか。

 

残ったもの、それは医師達の

m3に対する不信感。

法廷戦術の一手段としてなりふり構わずごり押しする司法への不信感。

“自称被害者” 遺族に対する不信感。

あくまでも自分たちの誤報を反省しようとしないマスコミへの不信感。 

 

多くの医師が5.11を忘れない。 

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まずは毎日新聞の記事をご覧いただきましょう。

 

ジェネリック医薬品:生活保護受給者は使用を…厚労省通知


 全額公費負担で医療を受けている生活保護受給者への投薬には、価格の安いジェネリック(後発)医薬品を使うよう本人に指導することを厚生労働省が都道府県や政令市などに通知していることが分かった。指導に従わなかった場合、生活保護手当などの一時停止や打ち切りを検討すべきだとしている。後発薬は価格が安い半面、有効性などについての情報不足から使用に抵抗感を持つ医師や患者もおり、専門家から「患者が選択できないのは問題だ」と批判が上がっている。

 ◇専門家「患者の選択権奪う」
 後発薬は、研究や臨床試験を経て認可された先発医薬品の特許が切れた後に同じ主成分を使って製造されるため、多額の研究開発費がかからず安い。認可時には、血液中に成分が浸透する速さや濃度が先発薬と同じかどうかを確認する試験などがあり、国は「有効性や安全性は先発薬と同等」と判断。年々増大する医療費の削減に有効として使用を促進しており、08年度は後発薬の使用により220億円の医療費削減を掲げている。

 一方、主成分以外の溶剤やコーティング剤などが先発薬と違うことなどから、「先発薬と(効能が)まったく同じではない」として、後発薬の使用に抵抗や不安を感じる医師や患者もいる。

 通知は4月1日付。医学的理由で医師から指示され先発薬を使う場合を除き、生活保護者が医療機関で薬を処方される際、都道府県や政令市などの所管する福祉事務所が後発薬を使うよう本人に周知徹底する、としている。これを受け生活保護者は、医療機関で受診する際、後発薬を処方するよう医師に求めることになる。先発薬を使い続けている生活保護者については福祉事務所が診療報酬明細書をチェックし、正当な理由がない場合は口頭や文書で指導する。それでも従わない場合は保護の一時停止や打ち切りを検討するとしている。

 厚労省保護課は「生活保護の医療扶助は最低限の医療を受けてもらうのが目的。安全性や効用が同じなので安い後発薬の使用に問題はない。窓口で3割負担する人と比べ、負担のない受給者は(自ら)後発薬を選ぶ動機が働きにくく、制度に強制力を持たせないといけない」と説明している。【柳原美砂子】

 ◇強制はおかしい
 医事評論家の水野肇さんの話 後発薬は先発薬と完全に同じものではなく、服用している薬を変えられれば不安を感じる患者もいるだろう。国が安全性や有効性を十分証明した上で、患者が自由に選べることが重要。生活保護受給者だからといって後発薬を事実上強制するのはおかしい。

 ◇ことば…ジェネリック(後発)医薬品
 先発医薬品(新薬)の特許(20~25年)が切れた後、同じ成分で製造される薬。ジェネリックは商品名でなく、成分の一般名(generic name)で呼ぶことに由来する。開発コストは新薬の数百億円に対し、数千万~1億円程度と低く、価格は先発薬の約7~2割。普及すれば薬剤費を大幅にカットできるとされるが、国内の普及率は17%(06年)にとどまり、6割前後の欧米諸国と比べ著しく低い。後発薬メーカーは約240社、認可された後発薬は約6000品目あり、先発薬(約3000品目)より多い。

毎日新聞 2008年4月27日 2時30分(最終更新 4月27日 2時30分)
 

 

さて、お国は「生活保護を受けているものは最低限の医療で甘んじろ」 と明確に述べている訳です(赤字で強調しました)。

 

ところで、私自身、生活保護受給者に渡されるはずの「後発医薬品を使え」パンフレットを見る機会がありましたが、大爆笑させてもらいました。

何が面白いって、“国が有効性と安全性を認めたものだから大丈夫” のくだり。

ここで『国』=『厚労省』 だと思うのですが、年金問題や肝炎関連の書類放置など、最近の厚労省のいい加減さは全国民周知の事実。その厚労省が私たちを信じなさいといってもまるで説得力は無いですわな。

だいたい、新薬が発売された時、セールスに来る製薬メーカーさんの売り文句が『FDAでも認可されている薬ですから大丈夫』なんですよ。厚労省が認めても安心出来ないけど、アメリカの厚労相に相当するFDAが認めたものだったら安心出来るでしょとセールスしてくる訳なんです。

 

ちなみに私は厚労省許可の特保(特定保健用食品)マークがついた食品、危なっかしいので買わないようにしているくらいです。

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三流雑誌の紹介

地方眼科医 / 2008.02.09 23:10 / 推薦数 : 7

まずは総合情報誌(?・・・、なんじゃそりゃ?)『FACTA』の記事を引用。

 

   http://facta.co.jp/article/200802002.html

 

 〜医療過誤事件捜査を放置 人手不足の警視庁捜査一課〜

 

警視庁捜査一課が医療過誤事件の扱いに頭を抱えている。捜査一課は殺人事件などのほかにパロマの湯沸かし器事故やユニマットグループのガス爆発事故などを抱えているうえ、医療過誤事件も担当。「あまりに扱う事件が多すぎて医療過誤にまで手が回らないのが実情」(捜査関係者)というのだ。

「一課の特殊班が医療過誤を担当している。彼らは医療過誤のスペシャリストで医療に精通しているものの、人数はたったの4人。しかも4人ともユニマットグループのガス爆発事故などに動員されているため、医療過誤事件の処理は実質的に開店休業状態。現在、捜査一課が未決のまま抱えている医療過誤事件の数は実に約120件に上る」(前出の捜査関係者)

通常、医療過誤事件の捜査は、警視庁捜査一課が、所轄の警察署の捜査員を指揮して進めるが、いまは一課の特殊班の手が回らないため所轄の捜査員任せというのが実態。

「医療そのものが極めて専門的な分野だから医療過誤事件を捜査するには専門的な知識が必要だが、そういう知識のない所轄の捜査員ではおのずと限界が生じる。このため一つの医療過誤の送検には発生から2年程度かかるのが普通だ。これ以上、医療過誤を処理できないため、近頃では被害者遺族が警視庁に告発してもなかなか受理されない」(医療ジャーナリスト)

しかも業務上過失致死傷で医師を立件しても、最近は無罪判決が出るケースが増えており、医療界からのしっぺ返しを恐れた検察が医療過誤を扱いたがらなくなっている。これでは医療過誤で無念の死を遂げた患者と遺族は浮かばれない。

 

さて、ここでピックアップしたいのはこのくだり。

“業務上過失致死傷で医師を立件しても、最近は無罪判決が出るケースが増えており” 

仮に判決を下した裁判官が妥当な判断を下せたとして、“無罪判決が出るケース” というのは警察・検察による冤罪を裁判所レベルで阻止できたといえるだろう。喜ばしいことである。

ただ、警察・検察による冤罪だとすれば、逮捕・起訴された医師は損害賠償でも請求すべきではないだろうか。

また、マスメディアとしては警察・検察による冤罪を糾弾すべきである。

しかるに、この記事の結びの一文、“医療過誤で無念の死を遂げた患者と遺族は浮かばれない”、これはいったいどういう意味だ。

あくまでも『医師に非あり』と決めつけているとしか考えられない。

この記事を書いた人間の見識を疑わざるを得ない。

さらに、“医療界からのしっぺ返しを恐れた検察” の一文。

いったい検察がどんな『しっぺ返し』をくらったというのか?

検察関係者が受診したとき、医療機関が診療を拒否したとでも言うのだろうか?

まさかそんなことはあるまい。

朝から『ズバッ』と害毒を垂れ流し、大淀の件では懸命に治療に当った産科の先生を冒涜した、無知で傲慢なお下劣司会者ですらまともな医療を受けられるほど、日本の医療は万人に対して公平にできているのである。

 

私は『FACTA』なる雑誌の存在すら知らなかったが、この一本の記事で、購読に値しない雑誌であることを知ったのが、一番の収穫といえよう。

 

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『福島』からの脱出のすすめ

地方眼科医 / 2007.11.20 23:07 / 推薦数 : 11

まずは記事の引用です。

 

「病院は原則受け入れを」 福島、搬送遅れ受け決定
   
記事:共同通信社
提供:共同通信社

【2007年11月20日】


 福島市で乗用車にはねられた女性の搬送先の病院が約1時間決まらず、約6時間後に死亡したことを受けて、福島市や消防、市内の病院などでつくる「福島市救急医療病院群輪番制運営協議会」は19日、臨時の総会を開き、消防から救急患者の受け入れを打診された病院は、原則として拒否しないことを決めた。

 会見した同協議会の有我由紀夫(ありが・ゆきお)会長は「患者さんや市民に多大な不安を与え、遺憾に思う。医師による診断が約1時間も遅れたのは大きな問題だ」と強調。「各病院の医師は、満床だからと受け入れを断ることなく、まず患者を診るべきだ」と述べた。

 受け入れた後の対応については、満床などのためそのまま治療することが困難な場合、病院間で調整し、より高度な医療ができる病院に移送することとした。

 事故は今月11日夜発生。福島市で道路を横断しようとした市内の無職女性(79)が乗用車にはねられた。救急搬送される際、4つの病院に計8回受け入れを断られ、約1時間後に別の病院に搬送されたが、事故から約6時間後に脳挫傷で死亡した。  

ここで問題となるのは、この一文。

 

“受け入れた後の対応については、満床などのためそのまま治療をすることが困難な場合” 

 

治療が必要なかったり、治療が終わったら自宅に帰ることができるような人は救急車に乗ってきてはイカンでしょう。

って言うか、そもそも救急外来に受診しちゃダメですワナ。 

じゃあ、本当に重症だった場合、治療もできないのに救急搬送されてきたうえで、なにも出来ませんよと医師が宣言する『儀式』が必要なわけ?

最終的に治療を受けられる医療機関に到達するまで余分に時間がかかるだけじゃないのさ。

ましてや、その後の受け入れ先病院を探すのは医者の仕事ではないし、病院でやるべきことでも無いと思うのだがどうだろうか。

 

あくまでも記者様のフィルターにかかっているので、この協議会の会長さん(某病院の院長みたいだね)が「満床でも受け入れろ」と発言したのか疑わしいけど、もし本当だったら会長さんの頭の中、御花畑にチョウチョの状態ですな。

 

満床であろうとも救急を受け入れなくちゃいけないなんてデンジャラスな状態になるのであれば、医師達は福島の救急の現場から、一目散に脱出すべきでしょうね。

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