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m3 ブログをいろいろご覧になっている方には、なんとなく途中で方向性が見えてくるかも知れませんが、それでも続きを読まずにはいられない内容です。
以前、御紹介した『医師による小説』を書かれたGFJ先生の作品ですが、作品が長くなった分、描写が細やかで登場人物が活き活きとしている印象です。
これまでの短編も改めて『メスと珈琲』のような長編にしていただけると嬉しいと、一読者としては切望します。
この小説を読んでいると、あなたは日本の医療の将来に不安を抱きつつも、無性にコーヒーが飲みたくなります。
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まず、現在のコンタクト診療にまつわる制度について解説しよう。
コンタクトレンズに関係する診療を行った場合、どれだけ検査をしようと、その報酬は一定である。そして、その検査料を高額に取れる医療機関と、低額にしか取れない医療機関に分かれる。
高額の検査料が取れる医療機関である条件は
1. コンタクト関連の診療の患者数が全体の30%以下である。
2. 一般眼科診療経験が10年以上の眼科医が診療を
担当する場合、 40%以下でも高い検査料が取れる。
さて眼科医療機関はコンタクト診療を実施するに当って、院内にコンタクト診療に関する掲示を義務化されている。厚労省の役人は掲示の義務化によって「患者の立場から見て分かりやすくした」とほざいているらしい。
私がここで一番問題にしたいのは、この掲示物に診療を担当する眼科医の職歴を明示するようになっていること。そもそも職歴は立派な個人情報であり、眼科医が個人情報を晒すことを強制されていることは、はなはだ心外と感じる訳である。
とはいえ、眼科医療機関に受診したコンタクトユーザーが、本来、低額の検査料で済むはずのところを、誤魔化されて高額に請求されるかもしれないから、経歴を明示しろと言うのが木っ端役人の言い分なんだろう。
ところがである、そもそも我々眼科医は事前にコンタクト診療の割合と、職歴を厚労省に申請するよう強制されている。だから、監督省庁である厚労省が情報を掌握し監督していれば、コンタクトユーザーが受診のたびにいろいろ心配する必要は無い訳であり、眼科医も個人情報を晒すことを強要される必要もないということになる。それを先に触れたような掲示物を貼り出すことを強要されるということは、厚労省としては監督する義務を果たす気は端から無いから、コンタクトユーザーが自分たちで責任もって確認しろと言っているに他ならないと思うのだが、いかがだろうか。
まぁ、以前、医師免許ももたない人間の医院の開設届を受理した上、何年も眼科開業医として診療を続けていたのを見過ごすような厚労省であるから、彼らが自らを役立たずであると表明していることは、正直者であるとして評価すべきなのかもしれないが。
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まずは共同通信の記事を引用。
ネット上での医師による患者、患者家族に対する誹謗中傷があるとは許しがたいことである、それが事実であるとするなら。
ちなみに、このm3ブログも医師によるブログであり、私自身全てのエントリーに目を通している訳ではないが、知る限りはそのような卑劣な記事は目にしたことがないし、また、m3ブログでリンクされているような医療サイトでも誹謗中傷と思われる表現に気付いたことがないが、世の中は広い。きっと品格の欠片もない医師がどこかにいるのであろう。
そういった医師に厳しく対処することについては、全く異論がない。
ところで、その逆の場合はどうなんだろう。
裁判において無罪が言い渡されたにも関わらず(裁判所が必ずしも正しい判断をするとは思っていないが)、それでもなお、マスコミを通して診療を担当した医師を悪し様に罵る患者家族に対して、いったい誰が対処するというのか。
患者と医師は対等の立場といいながら、患者の人権を守ることに必死になりながら、医師の人権については全く無頓着であるこの社会っていったい・・・
医者は24時間365日働き続けるべしというのが国の方針とされているくらいだから、そもそも医師には人権など無いということなのかもしれない。
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今日は5.11。
一年前、m3の掲示板が閉鎖された日である。
今、こうして私がブログに記事を書いているのも、5.11がきっかけである。
なぜ、閉鎖されるに至ったかはこちらも参照いただきたい。
繰り返しになるが、かつてm3の掲示板では医療事故に関する報道に対して、多くの医師により真剣に学術的に議論がなされていた。
医療事故の原因を究明するはずの制度なのに、なぜか医療のことなど分からない法務省が口を挟んだり、そもそも医療についてはなんの知識も持ち合わせない司法関係者や患者代表をメンバーとして加えようとする、政府の規格する医療事故調査機関よりも、m3の掲示板の方がはるかに有効に機能しただろう。
そう思わせるだけの議論が大淀病院に関するスレを始め多くのスレに残されていた。
そこには紛れもない『真実』 があった。
患者遺族がしばしば望むはずの『真実』であるはずだ。
しかし、遺族からも司法からもマスコミからも全く逆の扱いを受けた。
自分たちに都合の悪い『真実』は『真実』ではない?
5.11を境に、多くの有意義なスレが失われた。
多くの有能な論客がm3掲示板を去った。
その影響は少なからずm3のブログにも及んだのではないだろうか。
残ったもの、それは医師達の
m3に対する不信感。
法廷戦術の一手段としてなりふり構わずごり押しする司法への不信感。
“自称被害者” 遺族に対する不信感。
あくまでも自分たちの誤報を反省しようとしないマスコミへの不信感。
多くの医師が5.11を忘れない。
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まずは毎日新聞の記事をご覧いただきましょう。
◇専門家「患者の選択権奪う」
後発薬は、研究や臨床試験を経て認可された先発医薬品の特許が切れた後に同じ主成分を使って製造されるため、多額の研究開発費がかからず安い。認可時には、血液中に成分が浸透する速さや濃度が先発薬と同じかどうかを確認する試験などがあり、国は「有効性や安全性は先発薬と同等」と判断。年々増大する医療費の削減に有効として使用を促進しており、08年度は後発薬の使用により220億円の医療費削減を掲げている。
一方、主成分以外の溶剤やコーティング剤などが先発薬と違うことなどから、「先発薬と(効能が)まったく同じではない」として、後発薬の使用に抵抗や不安を感じる医師や患者もいる。
通知は4月1日付。医学的理由で医師から指示され先発薬を使う場合を除き、生活保護者が医療機関で薬を処方される際、都道府県や政令市などの所管する福祉事務所が後発薬を使うよう本人に周知徹底する、としている。これを受け生活保護者は、医療機関で受診する際、後発薬を処方するよう医師に求めることになる。先発薬を使い続けている生活保護者については福祉事務所が診療報酬明細書をチェックし、正当な理由がない場合は口頭や文書で指導する。それでも従わない場合は保護の一時停止や打ち切りを検討するとしている。
厚労省保護課は「生活保護の医療扶助は最低限の医療を受けてもらうのが目的。安全性や効用が同じなので安い後発薬の使用に問題はない。窓口で3割負担する人と比べ、負担のない受給者は(自ら)後発薬を選ぶ動機が働きにくく、制度に強制力を持たせないといけない」と説明している。【柳原美砂子】
◇強制はおかしい
医事評論家の水野肇さんの話 後発薬は先発薬と完全に同じものではなく、服用している薬を変えられれば不安を感じる患者もいるだろう。国が安全性や有効性を十分証明した上で、患者が自由に選べることが重要。生活保護受給者だからといって後発薬を事実上強制するのはおかしい。
◇ことば…ジェネリック(後発)医薬品
先発医薬品(新薬)の特許(20~25年)が切れた後、同じ成分で製造される薬。ジェネリックは商品名でなく、成分の一般名(generic name)で呼ぶことに由来する。開発コストは新薬の数百億円に対し、数千万~1億円程度と低く、価格は先発薬の約7~2割。普及すれば薬剤費を大幅にカットできるとされるが、国内の普及率は17%(06年)にとどまり、6割前後の欧米諸国と比べ著しく低い。後発薬メーカーは約240社、認可された後発薬は約6000品目あり、先発薬(約3000品目)より多い。
さて、お国は「生活保護を受けているものは最低限の医療で甘んじろ」 と明確に述べている訳です(赤字で強調しました)。
ところで、私自身、生活保護受給者に渡されるはずの「後発医薬品を使え」パンフレットを見る機会がありましたが、大爆笑させてもらいました。
何が面白いって、“国が有効性と安全性を認めたものだから大丈夫” のくだり。
ここで『国』=『厚労省』 だと思うのですが、年金問題や肝炎関連の書類放置など、最近の厚労省のいい加減さは全国民周知の事実。その厚労省が私たちを信じなさいといってもまるで説得力は無いですわな。
だいたい、新薬が発売された時、セールスに来る製薬メーカーさんの売り文句が『FDAでも認可されている薬ですから大丈夫』なんですよ。厚労省が認めても安心出来ないけど、アメリカの厚労相に相当するFDAが認めたものだったら安心出来るでしょとセールスしてくる訳なんです。
ちなみに私は厚労省許可の特保(特定保健用食品)マークがついた食品、危なっかしいので買わないようにしているくらいです。
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まずは総合情報誌(?・・・、なんじゃそりゃ?)『FACTA』の記事を引用。
http://facta.co.jp/article/200802002.html
〜医療過誤事件捜査を放置 人手不足の警視庁捜査一課〜
さて、ここでピックアップしたいのはこのくだり。
“業務上過失致死傷で医師を立件しても、最近は無罪判決が出るケースが増えており”
仮に判決を下した裁判官が妥当な判断を下せたとして、“無罪判決が出るケース” というのは警察・検察による冤罪を裁判所レベルで阻止できたといえるだろう。喜ばしいことである。
ただ、警察・検察による冤罪だとすれば、逮捕・起訴された医師は損害賠償でも請求すべきではないだろうか。
また、マスメディアとしては警察・検察による冤罪を糾弾すべきである。
しかるに、この記事の結びの一文、“医療過誤で無念の死を遂げた患者と遺族は浮かばれない”、これはいったいどういう意味だ。
あくまでも『医師に非あり』と決めつけているとしか考えられない。
この記事を書いた人間の見識を疑わざるを得ない。
さらに、“医療界からのしっぺ返しを恐れた検察” の一文。
いったい検察がどんな『しっぺ返し』をくらったというのか?
検察関係者が受診したとき、医療機関が診療を拒否したとでも言うのだろうか?
まさかそんなことはあるまい。
朝から『ズバッ』と害毒を垂れ流し、大淀の件では懸命に治療に当った産科の先生を冒涜した、無知で傲慢なお下劣司会者ですらまともな医療を受けられるほど、日本の医療は万人に対して公平にできているのである。
私は『FACTA』なる雑誌の存在すら知らなかったが、この一本の記事で、購読に値しない雑誌であることを知ったのが、一番の収穫といえよう。
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まずは記事の引用です。
ここで問題となるのは、この一文。
“受け入れた後の対応については、満床などのためそのまま治療をすることが困難な場合”
治療が必要なかったり、治療が終わったら自宅に帰ることができるような人は救急車に乗ってきてはイカンでしょう。
って言うか、そもそも救急外来に受診しちゃダメですワナ。
じゃあ、本当に重症だった場合、治療もできないのに救急搬送されてきたうえで、なにも出来ませんよと医師が宣言する『儀式』が必要なわけ?
最終的に治療を受けられる医療機関に到達するまで余分に時間がかかるだけじゃないのさ。
ましてや、その後の受け入れ先病院を探すのは医者の仕事ではないし、病院でやるべきことでも無いと思うのだがどうだろうか。
あくまでも記者様のフィルターにかかっているので、この協議会の会長さん(某病院の院長みたいだね)が「満床でも受け入れろ」と発言したのか疑わしいけど、もし本当だったら会長さんの頭の中、御花畑にチョウチョの状態ですな。
満床であろうとも救急を受け入れなくちゃいけないなんてデンジャラスな状態になるのであれば、医師達は福島の救急の現場から、一目散に脱出すべきでしょうね。
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産稽新聞の楢支局には記者様が二人しかいませんが、取材のための機材を搭載した車は3台もあります。
ある日、楢の街で同時に銀行強盗立てこもり事件と工場の火災事故が発生しました。
記者様二人は早速、取材に向かいましたが、現場に到着する前に、第3の事件として町の政治家の不正事件が発覚、まさに記者会見が始まるとの連絡が入りました。
さあ、困った!
どうしましょう?
二人しかいなくても取材用の車が3台あります。
『義務』 さえ忘れなければ問題なく取材は可能です。
悩む必要はありません。
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8/31(金)、福島県立大野病院事件第7回公判がありました。
福島の大野病院の産婦人科の先生が、取り調べの検察官にこのように言われたと証言されました。
殺人行為、そして殺人者・・・、それをすれば患者さんが亡くなることが分かっていて、殺意を持って手術をしたということらしいです。
一般の人ではありません、法律の専門家が言葉にした『殺人』 です。「つい、うっかり口にしてしまった」わけではないのでしょう。
検察官に問いたい。
殺意を持って医療を行う医者がいる?
そこまでして犯罪者を作り上げたい?
その目的はなに?
検察官としてではなく、一人の人間として立ち止まって考えてはどうなんだろうか。
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ごく一部を除いて報道各社は “奈良医大産婦人科医の怠慢” を報じているようです。
昨夜の段階で、一般市民でしかない私ですら奈良医大産婦人科のHPの状況説明を見付けることが出来ました。
奈良医大の産婦人科の先生方が、事故に遭った救急車を受け入れられない状況であったことは手に取るように分かります。
マスコミ関係者も当然、目にすることでしょう。
まだ、間に合うと思います。
適切な対応を望みます。
万が一、未だに奈良医大産婦人科のHPの関係ページの存在に気付いていないとしたら、情報収集能力の欠如、あるいは取材する努力の姿勢が無いとしかいえません。報道の仕事を辞めて下さい。
すでに目にしても内容が理解できず、自分たちの過ちに気付けないようでしたら、知性の欠如です。やはり、 報道の仕事を辞めて下さい。
十分、内容も理解した上で、それでも訂正・謝罪の記事が書けないとしたら・・・
なにも、申し上げることはありません。
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