| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< センダン(栴檀)の花 | メイン | レモンタイム >
まず、現在のコンタクト診療にまつわる制度について解説しよう。
コンタクトレンズに関係する診療を行った場合、どれだけ検査をしようと、その報酬は一定である。そして、その検査料を高額に取れる医療機関と、低額にしか取れない医療機関に分かれる。
高額の検査料が取れる医療機関である条件は
1. コンタクト関連の診療の患者数が全体の30%以下である。
2. 一般眼科診療経験が10年以上の眼科医が診療を
担当する場合、 40%以下でも高い検査料が取れる。
さて眼科医療機関はコンタクト診療を実施するに当って、院内にコンタクト診療に関する掲示を義務化されている。厚労省の役人は掲示の義務化によって「患者の立場から見て分かりやすくした」とほざいているらしい。
私がここで一番問題にしたいのは、この掲示物に診療を担当する眼科医の職歴を明示するようになっていること。そもそも職歴は立派な個人情報であり、眼科医が個人情報を晒すことを強制されていることは、はなはだ心外と感じる訳である。
とはいえ、眼科医療機関に受診したコンタクトユーザーが、本来、低額の検査料で済むはずのところを、誤魔化されて高額に請求されるかもしれないから、経歴を明示しろと言うのが木っ端役人の言い分なんだろう。
ところがである、そもそも我々眼科医は事前にコンタクト診療の割合と、職歴を厚労省に申請するよう強制されている。だから、監督省庁である厚労省が情報を掌握し監督していれば、コンタクトユーザーが受診のたびにいろいろ心配する必要は無い訳であり、眼科医も個人情報を晒すことを強要される必要もないということになる。それを先に触れたような掲示物を貼り出すことを強要されるということは、厚労省としては監督する義務を果たす気は端から無いから、コンタクトユーザーが自分たちで責任もって確認しろと言っているに他ならないと思うのだが、いかがだろうか。
まぁ、以前、医師免許ももたない人間の医院の開設届を受理した上、何年も眼科開業医として診療を続けていたのを見過ごすような厚労省であるから、彼らが自らを役立たずであると表明していることは、正直者であるとして評価すべきなのかもしれないが。
固定リンク | コメント (4) | トラックバック (0)
コメント
コメント一覧
そもそも、厚労省は年金で明らかなように、個人情報の管理など業者任せのどしろうと集団ですよね。
なにせ、全国の医師の登録でも、昔の女子医専の卒業者を1学年100にんほどまるまる男性と登録しておいて(誰でも検索できるやつです)、卒業生が抗議しても、1年も放置して平気でいる集団ですからね。
もはや誰も信じますまい。
Takechan先生、コメントありがとうございます。
抗議したにも関わらず1年放置はひどいですね。
怠慢以外の何ものでもない。
誰にも信用されないような存在でありながら権力だけ持っているのだから、これほど始末に負えない存在はありませんね。
私が結婚したとき、戸籍が変わったので医師免許の書き換えをするため、保健所に提出したところ、新しい医師免許が手元に戻ってきたのは、1年以上たってからでした。
何度も保健所に問い合わせましたが、厚労省からかえってこないので、、、、、という返答で、その間、転勤したので、非常に困りましたわ。
チコ様、コメントありがとうございます。
医師免許が届かないのは困り者ですね。
でも、医師免許無しでも、確認せずに仕事をさせれくれるのが厚労省のいいところともいえるかも知れませんが。
コメントを書く