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後発医薬品と聞いてピンとこない方もジェネリック医薬品と言い換えれば聞いたことがあるのではないでしょうか。
製薬メーカーが多大な資金と労力をかけて開発した新薬、発売して何年かは特許で保護されますが、一定期間が過ぎると特許期間が満了します。そうすると新薬と同じ成分・効き目があると言われる「後発医薬品」が登場することになります。
「後発医薬品」は開発費がかからなかったりする分、安価に設定されています。で、役人どもは医療費削減の一手段として「後発医薬品」が使用される割合を増やそうと躍起になっています。
以前は処方する医師が自ら「後発医薬品」の薬品名を記載しない限り、「後発医薬品」は使われることがありませんでした。まぁ、普通のことだと思います。
さて、先月(3月)までは医師が処方せんに“後発医薬品に変更可”という欄に署名、ないしは記名・捺印があれば、薬局で薬剤師さんと患者さんが相談して、処方せんに記載してある薬品とは違う「後発医薬品」が選択可能となっていました。そのような処置をとったにも関わらず、相変わらず「後発医薬品」の割合が増えないということで、今回、どのような改訂が行われたかというと・・・
この4月からは、医師が“後発医薬品に変更不可”の欄に“わざわざ”署名または記名・捺印しない限り、「後発医薬品」に変更してもよいということになりました。
つまり、これまでは「面倒な手続きをしなければ、ジェネリックに変更可能にはならなかった」のに対して、これからは「面倒な手続きをしなければ、ジェネリックへの変更を阻止出来ない」ことになった訳です。
そうすることで、「後発医薬品」の割合を増やそうというのが厚労省の思惑です。
それでは、なぜ医師は処方に際して「後発医薬品」を選択しないのでしょうか。
医師が「後発医薬品」を処方しないことで得することはありません。逆に、「後発医薬品」を処方することで、処方せん一枚あたり“20円という高額の御褒美”がいただけるという有難い取り決めが厚労省のお役人様によってなされています。だからと言って、20円欲しさに無条件に「後発医薬品」ばかりを処方する医師に会ったことはありません(いないとも限りませんが)。
また、医師は決して「後発医薬品」を全く処方しない訳でもありません。
では、どんなときに「後発医薬品」を処方するのか。
医師自らがその「後発医薬品」の効果と安全性に確信を持った場合です。
つまり、医師達は薬の効果と安全性を基準に、言い換えれば、その薬を服用する患者さんのためを考えて、「先発医薬品」と「後発医薬品」を使い分けているのです。
さて、この4月から、処方せんの様式変更以外にも、生活保護を受けてみえる患者さんに対して「後発医薬品」以外を処方することはまかりならんみたいな圧力を国はかけてきています。
普通、商品を売ろうとして、思う通りに売れない場合には、なぜ売れないかを検討して、商品のネガティブな要素をなくし、良い面をさらに強調するなどの努力をするもんなんですが・・・
そんな、当たり前に思いいたらずに、無理矢理「後発医薬品」を使わせようとする厚労省の暴挙、こうなると、もう『押し売り』となんら変わりないですね。
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