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・今日「人権」」という小雑誌に原稿をかいていて気づいたことですが、厚労省のいう「労災かくし」とは、以下のような「定義」だったのですね↓

労災かくしとは、「故意に労働者死傷病報告を提出しないこと」又は「虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出すること」をいい、このような労災かくしは適正な労災保険給付に悪影響を与えるばかりでなく、労働災害の被災者に犠牲を強いて自己の利益を優先する行為で、労働安全衛生法第100条に違反し又は同法第120条第5号に該当することとなります。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/index.html

 

・つまり、この定義では、労災事故が起こっても、労働基準監督署に届けでないことを「労災かくし」というんですね。でも、私は、もっと広く捉えるべきだと思います。今日書いた原稿の一部を下に貼り付けておきます。(一部改変)

それは、「労働者が、労災保険できちんと療養する権利を補償しない/奪う」と捉えるということです。例えば、普段から企業文化として労働者が労災申請しにくい雰囲気を作っておく。労災制度の情報を提供しない。「そういうのは、労災ではない」と、労働者に嘘をつく。労災申請しようとしても本人または家族に圧力をかける。労働組合に相談しても、御用組合で、労災申請に協力しない。医師も労災の診断書を書かない。監督署も労災が多発していても、指導しない、労働者または家族が労災申請の相談に行っても、「それは、違う」と受け付けない。つまり、労働者の権利を奪っているのが、企業のみでなく、行政であったり、医療機関であったりする事を、「労災かくし」と考えるべきではないでしょうか?(上に、挙げたことは、私が直接、間接に経験した事です)

  

以下日記

・今日起きたときは大雨。燃えるゴミの日でしたが、ゴミだすのに、往生しました。道路横の溝は水があふれているし。今日は、外来患者さんすくないなと思っていたら、外来始まる頃は小ぶりになっていました。で、また、自分が帰宅するときは、かなり降り出しました。マーフィーの法則みたい。

・夕方、弁護士さんが来られて、ある工場の作業現場のDVDを見せられて、腰痛のリスクを問われました。何箇所か、「危ない」箇所があったのですが、事業主は腰痛のリスクはない、よって労働者教育もしていないということです。こういうDVDを産業衛生学会で公開して、いろんな専門家の意見を聴くような企画をもったらおもしろいなと思いました。(そこの工場にも産業医がいるはずなのに、リスクがないと評価しているんでしょうかね?もしそうなら、善意に解釈して、労働衛生の能力が低い、悪意に解釈すれば「労災かくし」に加担しているわけです)

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