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・久々に労働衛生らしいネタを:労働基準法施行規則 第35条の別表は、下に引用した通りですが、今回は、赤字の所のお話です。(最後の方、「以下日記」の前に、別表は載せておきます。)

 

・最近のNEJM(Vol.362.No.23.June 10, 2010)のIMAGES IN CLINICAL MEDICINEに

 Cutis Marmorata in Decompression Sickness

という報告がありました。↓

http://content.nejm.org/cgi/content/full/362/23/e67

Decompression Sicknessとは減圧症=潜函病のことで、Cutis Marmorataとは、医学書院医学大辞典では、大理石様皮膚のことです。医学大辞典の説明は↓

網状皮斑の一型で、皮膚局所の循環障害、長期の温熱や寒気曝露あるいは精神的影響で生理的に生じる場合、また新生児などで温度調節機構が未熟な場合などでみられ、一過性の血管機能不全によるものと推察される。病的な場合、基礎疾患として循環器障害や膠原病を合併することがあるため、臨床現場では注意を要する。

 

上記説明は、私には物足りなくて、「減圧症でも特徴的にみられる」といった一文がほしいですね。

・大理石というから、白いのかというと、そうではなくて、この模様が地図j状というか、水に墨を落とした時の模様というか、色はともかく大理石の模様の様だからですね。

 

・以下に『産業医学実践講座』という教科書から、減圧症の病型と症候を引用します。

皮膚型  :かゆみ、丘疹                 

             出血斑(大理石模様)、

             知覚異常 

運動器型: 間接の痛み(肩、肘、

(ベンズ)   膝、股など)

               筋肉の痛み(腕、下腿

               など)

               脱力

呼吸循環器型:胸苦しさ(前胸部)

                    いきぎれ、呼吸困

                    難、チアノーゼ、

                    顔面蒼白、弱い脈

                    拍、ショック、

                    意識不明 

中枢神経型:運動麻痺(身体の一

                 部または広い部分)

                 知覚障害(過敏、にぶ

                 い、脱失、しびれなど)

                 尿閉、尿失禁

                 めまい(回転性)、

                 悪心、起立困難

                 聴力障害、言語障害、

                 耳なり、いきぎれ、

                 疲労困憊

                 腹痛、頭痛、意識不明

*上の方が軽く、下の方が重い症候

 

 

 

 

労働基準法施行規則 第35条の別表第1の2

一 業務上の負傷に起因する疾病
二 物理的因子による次に掲げる疾病
1 紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患
2 赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
3 レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
4 マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患
5 電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨壊死その他の放射線障害
6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函病又は潜水病
7 気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症
8 暑熱な場所における業務による熱中症
9 高熱物体を取り扱う業務による熱傷
10 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷
11 著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患
12 超音波にさらされる業務による手指等の組織壊死
13 1から12までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
三 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病
1 重激な業務による筋肉、腱、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛
3 さく岩機、鋲打ち機、チェーンソー等の機械器具の使用により身体に振動を与える業務による手指、前腕等の末梢循環障害、末梢神経障害又は運動器障害
4 せん孔、印書、電話交換又は速記の業務、金銭登録機を使用する業務、引金付き工具を使用する業務その他上肢に過度の負担のかかる業務による手指の痙攣、手指、前腕等の腱、腱鞘若しくは腱周囲の炎症又は頸肩腕症候群
5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に起因することの明らかな疾病
四 化学物質等による次に掲げる疾病
1 厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であつて、厚生労働大臣が定めるもの
2 弗素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務による眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
3 すす、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患
4 蛋白分解酵素にさらされる業務による皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患
5 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務によるアレルギー性の鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患
6 落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患
7 空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症
8 1から7までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
五 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第一条各号に掲げる疾病
六 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病
1 患者の診療若しくは看護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患
2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ症、炭疽病等の伝染性疾患
3 湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症
4 屋外における業務による恙虫病
5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病
1 ベンジジンにさらされる業務による尿路系腫瘍
2 ベーターナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍
3 四―アミノジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍
4 四―ニトロジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍
5 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がん
6 ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん
7 石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫
8 ベンゼンにさらされる業務による白血病
9 塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫
10 電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫又は甲状腺がん
11 オーラミンを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
12 マゼンタを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
13 コークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん
14 クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務による肺がん又は上気道のがん
15 ニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがん
16 砒素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機砒素化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮膚がん
17 すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務による皮膚がん
18 1から17までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他がん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工程における業務に起因することの明らかな疾病
八 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病
九 その他業務に起因することの明らかな疾病

 

*ちなみに、高気圧作業安全衛生規則というものがあります↓

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000040.html

 

 

以下日記

・本日は、午前外来。午後から水島で振動病の検査で、また寒い思いをしました。その後医事課より鳥取の監督署より、以前私が労災申請の書類を書いたじん肺の患者さんの問い合わせ(意見書の提出)が来ているといわれました。その内容を見ると、こんなこと聞かんでも「じん肺診査ハンドブック」に沿って処理したら、それで即「要療養」でしょうというものです。医師の労働が大変だということは、厚生労働省も認めているのに、また、こんな手間を取らせて...こういう無駄を省いて速やかに労働者を救済するのが、ハンドブックであり、認定基準なのに。それに沿ってしないなら、何のためにこれらの文書はあるの?

・振動病の検査終了後、「ホーム」の病院にもどり、労働組合幹部と定期的な協議。その後、明日の介護認定審査会の資料に目を通しました。1/3は見ていたのですが、残り見るのに、1時間以上かかりました。ここでも、こんなナンセンスは制度(介護保険自体と言うのではなく、この、認定審査会での介護認定)はやめてほしいと思いましたね。こういう会議にお金使うより、介護自体にお金使ってほしいです。

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