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・標記答申が、本日中央環境審議会からだされました↓

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=14950&hou_id=12044

答申の概要は↓ 

1.事業者による法令遵守の確実な実施

○意図的な排出測定データの未記録又は改ざんに対し罰則を設けることが必要。

○水質汚濁防止法の測定項目・測定頻度を明らかにすることが必要。

2。事業者の自主的かつ継続的な公害防止の取組の促進

○排出基準の超過があった場合に、事業者による速やかな改善を促すことが必要。

○大気汚染防止法の排出基準の適用に関して、非定常時における取扱い、合理的な平均化時間の設定方法等を明らかにすることが必要。

○公害防止管理者に対する表彰の実施も、取組の促進措置として有効。

3。事業者及び地方自治体における公害防止体制の高度化

○「事業者向けガイドライン」の普及と積極的な利用を推進することが必要。

○公害防止管理者等を対象とした研修に、幅広い事業者の参加が得られるよう努めることが必要。

○事業者の公害防止管理体制等に関する情報を、自治体が得るための方策を講ずることが必要。

○自治体や事業者、地域住民による協議会等について一層の活用を図ることが重要。

○地方環境研究所等が行う環境研究や人材育成の支援を図ることが必要。

4。地域ぐるみでの公害防止の取組の促進と環境負荷の低減

○事業者による汚染物質の排出削減の取組の必要性を、責務として明確化することが必要。

○事業者による測定データ等の公表の推進を図ることが必要。「環境配慮促進法」で大企業者は環境報告書の公表等に努めるものとされ、これを活用することも有効。

地域のパートナーシップによる公害防止の取組を促進することが重要。

○地方自治体や企業での公害防止対策の経験者の知識・技術が、地域の中で発揮されるような取組を進めることが重要。

5。排出基準超過時や事故時における自治体の機動的な対応の確保

○大気汚染防止法の改善命令等の発動要件を「排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがある場合」とすることを検討する必要。

○水質汚濁防止法の「事故時の措置」の対象物質・施設を拡大することが必要。

6。公害防止法令に基づく事務手続等の合理化

○複数の法令に基づく届出手続を整理することが必要。

○各法律の政令市の範囲の整合を図ることが必要。

  (青字は私が、大事だなと思うところ)

  

・この中で、簡単ですが、企業の不正事例が述べられており、CSRという言葉も使われています。私は環境問題、「エコ」ということばを使っている企業には、まず、眉に唾をつけてみます。中には、「けっ」と思ってしまう企業もあります。(ちょっと、下品な表現でしたか?しかし、どのようなことをしていたか知っている者にとっては、本当に「ケッ」ですよ。)労働安全衛生もしかり。コンビナートに、「労災0連続何日」なんて看板をしているのをみると、やっぱり「ケッ」です。(じっさいコンビナートのある街で医療の仕事をしていると、その実態が分かりますよ)

・今日は、斜にかまえすぎましたかね?まあ、企業の良いところはしっかり延ばしていただき、こちらも協力する。しかし、ダーク・サイドは指摘しないと。(薬剤メーカーとの付き合いもしかり)

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