・「鉄の男」は、 アンジェイ・ワイダ、「アイアンマン」は、アメリカのSFコミック→映画。(アイアンマン2が今年公開されるみたいですね)このブログ標記の「鉄の労働者」は、ironworkerの私のジョーダン訳。
・臨床医が、職業性疾患をみようと努力しても、そもそも職業が多くて困ってしまいます。そもそも職種が多い。一般に日常用語で使用しないような職業名があります。
玉掛け工って分かります?まあ、これは、結構使われている言葉の方でしょう。では、ばい焼工って分かります?
いわんや、英語の文献をや!英文の文献を読んでいても、何のことかわならなかったり、やっていることはわかっても日本語にどう翻訳して良いかわかりません。
・今回のブログの標題は、ironworkerの訳なのですが...私の持っている電子辞書のジーニアス英和大辞典では、「鉄工(員)。鉄骨組立工:鉄細工人」、リーダース英和辞典では、「鉄工所[製鉄所]の工員、鉄工員:鉄骨組み立て職人」とあります。Yahooの翻訳では、製鉄工とでてくるし、Googleでは鉄工とでてきます。ちなみに鉄工とは、広辞苑によると(2番目の意味で)「鉄の精錬または鉄器の製造などに従事する職工。鉄匠」とあります。
・しかーし、少なくともUSAでironworkerといえば、鉄筋工という日本語が一番近いみたいです。(上の辞書の引用で行くと、鉄骨組み立て職人)↓
An ironworker, also known as a steel erector, is an tradesman who works on the structural steel frames of buildings and engineering projects
↓のような仕事をする人です。
・こういう仕事していると腰とか腕とか痛くなりそうですね。それに関するNIOSHのScience Blogが↓(この中身自体のはなしは、また後日)
Reducing Work-Related Musculoskeletal
Disorders among Rodbusters
・以下参考↓
国際標準職業分類のsite↓
国際標準職業分類PFD↓
参考までにアメリカの職業分類↓
ついでに、国際産業分類↓
International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Rev.4
・以下日記
昨日は、duty freeなのですが、たまっている仕事があるので、出勤。午前中で仕事を終わらせようと思いましたが、結局18時前まで病院にいました・・・悲しい。
本日は、8時過ぎ起床。長女と録画していた『インディゴの夜』というのを見ました。detailは、つっこみどころ満載ですが、けっこうおもしろいですね。その後読書。昼からMOVIXに映画『サロゲート』見に行きました。まあ、こんなもんでしょうか?やはりdetailは突っ込みどころありますが、それなりに面白かったですね・・・以前は、ドラマや映画みていて、datailにこだわり、すぐ批判していましたが、最近は人間が丸くなったのか、大筋でOKという感じですね。ただーし、ミステリーでdetailがきちんと描かれていないのはダメっ。
ちなみに「サロゲート」は、surrogateで代理人の意味。インフォームド・コンセントやbioethics等の医療倫理に関係するような英語文献にsurrogateっていう単語が時々出てきていたような気がします。
我が家の目の前の畑は桃畑ですが、梅の木が2本あります。金曜日につぼみが出てきたなと思っていたら、土曜日にもう一部花が咲いておりました。ここで、一句
東風吹かばにほひをこせよ梅花 主なしとて春を忘るな
or
東風ふかばにほひをこせよ梅の花 あるじなしとて春なわすれそ
大宰府、いきたーーいっ!
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・標記答申が、本日中央環境審議会からだされました↓
答申の概要は↓
1.事業者による法令遵守の確実な実施
○意図的な排出測定データの未記録又は改ざんに対し罰則を設けることが必要。
○水質汚濁防止法の測定項目・測定頻度を明らかにすることが必要。
2。事業者の自主的かつ継続的な公害防止の取組の促進
○排出基準の超過があった場合に、事業者による速やかな改善を促すことが必要。
○大気汚染防止法の排出基準の適用に関して、非定常時における取扱い、合理的な平均化時間の設定方法等を明らかにすることが必要。
○公害防止管理者に対する表彰の実施も、取組の促進措置として有効。
3。事業者及び地方自治体における公害防止体制の高度化
○「事業者向けガイドライン」の普及と積極的な利用を推進することが必要。
○公害防止管理者等を対象とした研修に、幅広い事業者の参加が得られるよう努めることが必要。
○事業者の公害防止管理体制等に関する情報を、自治体が得るための方策を講ずることが必要。
○自治体や事業者、地域住民による協議会等について一層の活用を図ることが重要。
○地方環境研究所等が行う環境研究や人材育成の支援を図ることが必要。
4。地域ぐるみでの公害防止の取組の促進と環境負荷の低減
○事業者による汚染物質の排出削減の取組の必要性を、責務として明確化することが必要。
○事業者による測定データ等の公表の推進を図ることが必要。「環境配慮促進法」で大企業者は環境報告書の公表等に努めるものとされ、これを活用することも有効。
○地域のパートナーシップによる公害防止の取組を促進することが重要。
○地方自治体や企業での公害防止対策の経験者の知識・技術が、地域の中で発揮されるような取組を進めることが重要。
5。排出基準超過時や事故時における自治体の機動的な対応の確保
○大気汚染防止法の改善命令等の発動要件を「排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがある場合」とすることを検討する必要。
○水質汚濁防止法の「事故時の措置」の対象物質・施設を拡大することが必要。
6。公害防止法令に基づく事務手続等の合理化
○複数の法令に基づく届出手続を整理することが必要。
○各法律の政令市の範囲の整合を図ることが必要。
(青字は私が、大事だなと思うところ)
・この中で、簡単ですが、企業の不正事例が述べられており、CSRという言葉も使われています。私は環境問題、「エコ」ということばを使っている企業には、まず、眉に唾をつけてみます。中には、「けっ」と思ってしまう企業もあります。(ちょっと、下品な表現でしたか?しかし、どのようなことをしていたか知っている者にとっては、本当に「ケッ」ですよ。)労働安全衛生もしかり。コンビナートに、「労災0連続何日」なんて看板をしているのをみると、やっぱり「ケッ」です。(じっさいコンビナートのある街で医療の仕事をしていると、その実態が分かりますよ)
・今日は、斜にかまえすぎましたかね?まあ、企業の良いところはしっかり延ばしていただき、こちらも協力する。しかし、ダーク・サイドは指摘しないと。(薬剤メーカーとの付き合いもしかり)
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・慢性疼痛を持っている私が、迂闊にも見逃していましたが、1月20日に、「フェンタニル経皮吸収型製剤の使用に当たっての留意事項について」という通知が、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長より出ておりました。今まで、癌の疼痛のみに適応だったのが、「中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛」にも適応になったとのことです↓
ただ、この中身をみてみると、処方はなかなかめんどくさそうです。まあ、薬物乱用を避けるためには仕方ないと思いますが。わたしも、ちょっと自分自身に使ってみたい衝動が...
・世の中の動きについていけていないなと思うのは、「日本慢性疼痛学会」というのもあったのですね↓
理事長さんの挨拶読んで、そうだなと思いました。↓
一部貼り付けます↓
わが国での慢性疼痛保有率は13.4%、約1,700万人であり、そのうち700万人は50歳以上であると推測されています。また、それらのうち痛みが和らいでいるヒトは僅か22.4%であり、残りの77.6%は不変であり、65.5%のヒトは治療を受けることを諦めたり、非受診者であるという報告 があります。
↑病院にもいかず、ひたすら我慢しているんですね。慢性の痛みって本当につらいですよ。
以下日記(今回小見出し付き)
・無理は禁物
昨日消防訓練があり、9分弱走り回りました。直後膝が痛く、運動不足を痛感しましたが、本日は後頸部がいただるく、無理はできないと痛感しました。脳味噌が詰まっているわけでもないのに、頭が重い...
・本当に食べて書いてるんかい!?
私はウドン好き。行きつけのうどん屋さんでは、ほとんどワンパターンで三種うどんというのを食べます。小さなどんぶりに、①おろしぶっかけ(大根おろしがのっているぶっかえうどん)②とろろぶっかけ(山芋がのっているもの)③てんぷらうどんの三点セットです。先日は、この店の名物の「大根おろしうどん」のあったかいものを食べました。これが三種うどんのおろしぶっかけと食感がちがう。本日もう一度確認のために、食べてみました。明らかにこの食感は、かま揚げうどんの食感。お店のひとに聞いたら、まさしく「かま揚げうどん」の大根おろしぶっかけでした。普通のうどんのぶっかけではありません。さて、このお店の壁には、お店の大根おろしうどんの記事を載せた「情報誌」のコピーが張ってあります。しかし、その記事のどこにも、かまあげうどんの大根おろしぶっかけであるとは書かれていません。明らかにそれが特徴であるのに。通り一遍のコシがどうとか、つゆがどうとか...本当に食べてこの記事書いたんかいっ!このうどんの一番の特徴は、「かまあげ」ということだろうが。(ここは、クライザーⅢ世の「口調」をイメージしてください)
ところで、まったくウドンに素人のひとには、「ぶっかけ」とか「かま揚げ」とか難しかったかな?自分で調べてみてね。
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・まず、おさらいです。じん肺の法的な合併症(じん肺法第2条の規定に基づくもので、じん肺法施行規則第1条に定められている疾患)は、現在の所以下の六つです。
一 肺結核
二 結核性胸膜炎
三 続発性気管支炎
四 続発性気管支拡張症
五 続発性気胸
六 原発性肺がん
・じん肺の患者さんの日常診療をしていると、上記以外に非結核性抗酸菌症や肺真菌症の合併を時々見ます。これは、じん肺法第二条第一項第二号「合併症 じん肺と合併した肺結核その他のじん肺の進展経過に応じてじん肺と密接な関係があると認められる疾病をいう。 」にあたらないのかというのが、日頃からの疑問です。私が持っているCURRENT OCCUPATIONAL & ENVIRONMENTAL MEDICINEのSilicosisのところに以下のような記載があります。
There is an increased incidence of mycobacterial disease, both typical and atypical in silicosis. Fungal disease(especially cryptococosis, blastomycosis, and coccidioidomycosis) are also seen with greater freaquency.
・監督署によっては、NTMやfungusの治療も労災保険で認めてくれるところもあるみたいですが...
・新しい論文で以下のようなものがありました。肺真菌症も法的な合併症として認めてくれないかな?
Concurrent Silicosis and Pulmonary Mycosis at Death
DOI: 10.3201/eid1602.090824
Suggested citation for this article: Iossifova Y, Bailey R, Wood J, Kreiss K. Concurrent silicosis and pulmonary mycosis at death. Emerg Infect Dis. 2010 Feb; [Epub ahead of print]
To examine risk for mycosis among persons with silicosis, we examined US mortality data for 1979–2004. Persons with silicosis were more likely to die with pulmonary mycosis than were those without pneumoconiosis or those with more common pneumoconioses. Health professionals should consider enhanced risk for mycosis for silica-exposed patients.
青字は、この論文のsummaryです。
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・以下のような厚労省のパンフレットがありました。
荷 役 作 業 時 の労働災害を防止しましょう
~ 荷役作業時における墜落・転落災害防止のための安全マニュアル ~
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署H21.09.07
このパンフレットは、「労働安全」のことが主に書かれていますが、積み荷によっては「労働衛生」も気をつけないといけませんね。たとえば、一昔前なら石綿とその製品の輸送というのがあったわけです。現在でもいろんな化学物質を運んだりするわけですから。また、大分前のブログにも書きましたが、動物を運ぶこともありますね。その場合それによる感染症やアレルギーの恐れがありますね。
以下日記
・本日は、全体主任会議というものでした。18時に終わったのでよかったです。最近疲労がたまっており、夜になるとしんどくて、集中力がなくなります。会議で、当院の薬剤師さんが、「あの病院には、あの看護師さんorお医者さんがいるから受診しよう」という場合があっても、「あの薬剤師さんがいるから受診しよう」ということはないが、そういうふうにしたいという「決意」を述べられて、「その心意気やよしっ!」と思いました。また、ターミナルの方にかかわって、亡くなった後「形見分け」をしてもらったとも。「負けたっ!」
・本日帰宅して、録画していた「左目探偵EYE」というのを子供たちとみました。面白くてつい全部みてしまいました。(しかし、これで描かれている犯罪者の心理が気持ち悪い)
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・今朝は、京都のリーガルマンションの売り込みの電話で目が覚めました。夜遅くとか休日にこういう電話が時々ありますが、ゆっくり寝ていたり本を読んでいたりするときに電話があると不快です。こういう商法をしているライオンズマンションやリーガルマンションって大丈夫なのと思ってしまいます。
・本日は、読書とちょっとした家のお片づけで1日が終わりました。標記PHP新書:村上正泰『医療崩壊の真犯人』(2009年10月)が大体3時間くらいで読めたでしょうか。なかなか面白かったですね。この本の結論は、「はじめに」に書いている以下の文章に尽きると思います。このことをいろいろな事実、統計を示して論証しているのがこの本だと思います。
もちろん医療現場には数多くの問題があるので、決して医療費を増額しさえすればすべてうまくいくわけではない。しかし、医療費の増額は、「医療崩壊」といわれる状況からだっしていくための最低限の必要条件である。
ひとつ注意を。医療費といった場合多義的に使われており誤解が生じる可能性があります。ここでの医療費というのは、国が投ずるべきお金ということです。医療費と言えば、一般の患者さんは窓口負担金を連想するとおもいますが...
・最近官僚の書いた本や、行政学の教授の講義を聞いて政策の決定過程がだんだんわかってきました。まあ、一言でいえばめちゃくちゃですね。以下ひとつだけ、「おもしろい」と思ったところを引用します。
さらに、自民党のいわゆる「マニフェスト」に盛り込むべき項目についても、党本部からそれぞれの役所に発注されていた。ニ〇〇五年八月のいわゆる「郵政解散」の際も、「官から民へ」と絶叫する総裁の率いる政党が、この公約の原案を「官」につくらせるというのは、とういうことであろうか。当時、私はこうした作業の一端にかかわりながら、あまりに馬鹿らしくなったことを昨日のことのように記憶している。
・あと「経済諮問会議」の運営の在り方も述べられていましたが、「へーっ」です。まず、最初に「民間議員ペーバー」が出されるとのこと。これに対して担当大臣が反論をしようものならふくろだたきにあったようです。
・私は結構面白かったです。結論に同意不同意にかかわらず医療関係者はお読みになったらどうでしょうか?
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・昨年12月厚労省の「化学物質のリスク評価検討会ばく露評価小検討会」より『労働者の有害物によるばく露評価ガイドライン』がでておりました↓
目的は「本ガイドラインは、有害物による労働者の健康障害を防止するために国が実施するリスク評価のうち、ばく露調査及びこれを踏まえたばく露評価の手順を明確化する目的で定めるものである。国によるリスク評価は、対象化学物質の現状でのリスクの有無を判定する初期リスク評価及び当該評価において問題となるリスクが確認された場合に行う詳細リスク評価から構成されるが、本ガイドラインは、その両者に係るばく露評価の手順を明確化するものである。」とのことです。
・全然関係ないですが、「介護職員処遇改善交付金及び福祉・介護人材の処遇改善事業助成金の申請率について」という厚労省の発表がありました。現時点で、助成金のシンセ利率は介護の現場で、約80%、「障害」の現場で、約69%とのことです。詳しくは↓
あっという間に以下日記
・本日は8時過ぎに病院に行って病棟の回診。9時から14時まで外来でした。(途中カップ麺の昼食)その後書類の作成で、結局病院出たのが16時すぎでした。予定では、外来終わったら速攻で帰ろうと思っていたのですが...帰り、マルナカでアルコール類買って17時頃帰宅。風呂入って夕食家族全員で。最近体調悪いのでできるだけ早く病院出るようにしていたら、家族そろって夕食の機会が増えたような気がします。ビール飲んで、富の宝山のんで、ドイツワインのんで、ヘネシーのんで、思いっきりちゃんぽんでお酒飲みました。(すべて少量よ)以前はブランデーはメタクサ以外おいしいと思ったことないのですが、今年になってヘネシーをおいしく感じるようになりました。(なめる程度がおいしい)味覚が変わっている気がします。
・今20時30分過ぎです。ベッドで本読んでねます。明日の休日が楽しみ。でも、1日しかゆっくりできない...今からblue Monday.
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・私の次女が高校時代ダンス部で何回か発表会を見に行きました。本番前に顧問の先生が「場当たり」してくださいというのをききました。私の心の中は、「場当たり???」です。一般的に使われている意味は下のようなものでしょう(広辞苑から)
①演劇または集会の席などで、当座の事柄に巧みに機転をきかし喝采を博すること。
②その場に思いつきで当てこみをねらうこと。
しかーし、演劇用語というか舞台用語はちがうんですね↓
舞台・演劇用語
一部ここから貼り付けると↓
お芝居では、いつどこで何をどうするか、俳優だけではなく、照明・音響・大道具・小道具なども、当然すべて決まっています。
これらのきっかけ確認、俳優の立ち位置、道具を含む出ハケなどを、本番と同じような状況で確認する稽古を「場当たり」と言います。
裏方さんのきっかけの確認を中心に進められる稽古なので、「きっかけ稽古」と呼ぶ場合もあります。
ダンス部の顧問の先生が使った、場当たりというのは、主には上記青字の立ち位置ということだったみたいです。
・話変わって、現在当院は改修工事中。毎日作業予定が刷り物で配られます。そのなかで、「3階倉庫改修工事中ビニール養生をします」と「養生」という言葉が使われています。これまた、普通「養生」とは、「生命を養うこと。健康の増進を図ること。衛生を守ること。摂生。」(広辞苑)という意味にとると思います。ただ、状況よりこりゃー建築用語だと多分だれにも分かるでしょう。なんと広辞苑には三番目の意味で以下のような説明がありました。
土木・建築で、モルタルや打ち終わったコンクリートが十分硬化するように保護すること。また、建築中に、材や柱の面・角に紙を張る、砥の粉を塗る、プラスチックのカバーをかけるなどの保護、広くは工事箇所の防護をすること。
へーっ、知らなんだっ!
以上前振り。(長いっ!)
・先日ご紹介しました国立がんセンターのwebsiteに「かんじゃさんとのコミュニケーションでの注意」というページがあります↓
最初の見出しが「センモンヨウゴは、難しい ~知らないうちに患者さんにも使ってませんか”専門用語”~」です。
他のDr.やNs.が患者さんに説明するのを聞いていると、「そりゃー、わからんで、アンタ」と思ってしまうことがあります。私が日常良く耳にするのは、「部位」。日常会話で、部位なんてつかいませんで。「この部位に」とか行っても、わかりずらい。あと「炎症」とか「浮腫」とか、「エコー」とか「生検」とか「機序」「予後」「組織」...皆さん、言葉遣い日々反省しましょう。上記siteに表が載っていて、専門用語を患者さんがどのように解したかかかれています。「生検」は「精密な検査」と解されていますよ。このサイトの「表3」是非ご覧ください、思わず笑ってしまいます。(読んだ人が、医療従事者の場合ですが)でも、本当は笑いごとではありません。全然コミュニケーションがうまくいっていないから。
以下日記
本日は、7時に外来受診患者さんで起こされ始動。早朝回診し、午前中病棟でした。昼近くに患者さんの急変あり対応。午後インフルエンザワクチン接種、会議。夜間診療16時から20時。終わったらヘトヘトで帰る気起こらず当直のDr.と雑談。21時20分に病院出て帰宅。もう、ヘロヘロですわ。明日は午前中外来。一応それをクリアすれば、お休みです。(実は土曜日の午後より会議があるのですが、体調不調のため欠席)帰って、録画していた「探偵ナイトスクープ」見ました。何とガチャピンが正装したような虫がでてきました。・・・関連して、ガチャピンとムックのコンビを考えた人は、染太郎、染之助からヒントを得たのではないかと考えております。
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・最近がん告知に関して似たような事例を2件経験しました。ともに、癌が見つかり主治医の先生が、本人と家族に同時に告知したとのこと。二家族とも、どうして先に家族にいってくれなかったかと不満/不信をもらしておられました。
・基本的に私は、正常な判断能力のある患者さんなら、本人にまず告知すべきとかんがえています。そして、そういう指針もでています↓
国立がんセンターの「がん告知マニュアル」
また、若干がんの告知とはことなりますが、厚労省の「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」↓
・がんセンターのマニュアルにも書かれていますが、基本は、本人への告知と言うことです。一部貼り付けます↓
1)基本的姿勢
2)家族への対応
「家族には先に知らせない」のが原則である。患者本人に告知を希望しない家族が一般的な根拠とするのは、「患者は気が小さいから自殺をするかもしれない」という考えであるが、この危険は通常考えられているよりもはるかに低い(Oken D, 1961)。ただし、自殺の可能性は常に考慮に入れておかなければならない。
・上の記述を読んで、反対するご家族もおられるでしょう。私は、司法のことをよく知りませんが、「家族にだまって、告知をした」ということで裁判がおこっていないでしょうか?逆に、患者から「家族に先に告知をしてしまった」といって裁判がおこっていないでしょうか?ご存じの方は、ぜひ教えていただきたい。・・・患者を先にしても、家族を先にしても訴えられたら医者はかないませんよ。
・がん告知ではありませんが、私が以前診ていた患者さんの事を思いだします。しっかりしていた方でした。私は病状をワープロで打ってお渡ししていました。その方が亡くなった後、ご家族がなぜ病状を説明してくれなかったと苦情をいわれました。ご本人には、きちんと文書まで渡して説明しているのであり、ご家族が病状をしりたければご本人にきけばよい。で、ご本人が家族に病状を言いたくなければ言わなくてよい。それを本人を飛び越して医師に問い合わせるのは、プライバシーの侵害だと思います。(この場合、本人ご存命中は、「飛び越して」はいなかったわけですが)なぜ、私が責められないといけない???
・がん告知の話にもどりましょう。確かに私は小心者ですが、私が癌なのに、家族が私が小心者なので主治医に告知しないでほしいといったらなら、私は怒り狂いますよ。なんぼ小心者でも、自分が癌なら知って、その後の生き方/死に方を考えたいですよ・・・癌告知のアンケートで、自分には告知してほしいが、配偶者にはしてほしくないという結果を見たりしますが、私から言わせれば独立した人格である配偶者を馬鹿にしている・・・言い過ぎなら軽んじていると思います。(アンケートに答えた人は「思いやり」と思っているのでしょうが)
・最初にもどって、一般論として、「家族に先に病名を告げなかった」ということで主治医を責めることは出来ないと思います。ただ、患者本人の精神状態や主治医と患者/家族とのコミュニケーションの良さ/悪さ等様々な問題が絡んでおり、個別の事例としては、私は何ともいえませんが。あくまで、一般論の事を書きました。
以下日記
本日は午前産業医学科外来。午後は2時間ほど、労災の診断書作成に時間をかけました。現在慢性疲労状態でしょう。集中して書類を作成したら、とっても疲れて夕方仮眠をとりました。(労災の書類って、とってもめんどくさくって、ややこしくて、おまけによくケチをつけられるので、神経使います)そして、現在当直中でこのブログを書いています。(仮眠したのでちょっと元気)
明日は夜間診療があり、19時30分まで外来です。はたして体がもつかしら。
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・後期高齢者医療制度は、いろんな問題あると思っておりましたが、その全体像は良くわかっておりませんでした。本来ならしっかり勉強すべきでしょうが、民主党が政権を取ったら消えてなくなると思っていたので、断片的な知識でも、まあ、良いかと思っておりました。ところが、どうもそう簡単にはいかないみたいでして...改めてきちんと勉強しようということで、標記新書『後期高齢者医療制度 高齢者からはじまる社会保障の崩壊』(伊藤周平。平凡社。2008年10月15日初版)を読みました。
・この本、後期高齢者医療制度のみでなく、日本の医療政策の流れ、介護保険、年金等社会保障に関する問題をコンパクトにまとめられており、760円ではお買い得です。で、最後の参考文献案内もgoodです。
・内容は、読んでもらうのが一番。ここでは、枝葉の部分ですが、私が面白いと思った表現をちょっと引用。
後期高齢者医療制度は、そもそも介護保険をモデルに作ったものだそうです。で、厚生労働省はその導入が「成功」だったと認識しているようです。その流れの中で、以下のような著述がありました。
「厚生労働省にとって、介護保険の成功は日露戦争の勝利であり、その成功体験をもって突入した高齢者医療制度改革は太平洋戦争だった。」
・も一つ、引用。「老い」を否定する健康保持増進義務という小見出しのところ
「しかし、こういした健康保持増進義務の規定は、たとえば、介護保険であれば、要介護者は自立(この場合の自立も、人の手をかりず、身辺のことは自分でできるという、かなり狭い意味での「自立」観だが)に向かって努力すべきで、それが望ましいことであるという特定の人間観のおしつけといえる。」
・最後に司法の問題。「司法の病は深い」という小見出しの部分
「もっとも、裁判官も、社会保障には不慣れで、行政機関に比べ専門的知識も十分もち合わせていないため(社会保障関係の訴訟が増えているにもかかわらず、「社会保障法」は新司法試験の受験選択科目ですらない)、判断に自信が持てないのだろう。
以下日記
・本日午前中外来で、結構忙しかったです。外来中から左腕の痛みがひどくなりました。もともと本日夕方整形外科受診するつもりでした。Spurling testこたえました...手術の方向で「話がまとまり」、2月の第2週に紹介先の病院受診予定です。昔は、「頸の手術なんて怖くてようせんわ」と思っていましたが、今は、「なんでもいいからこの痛み止めてくれ」です。きっと3~4~5月頃に私の手術体験記がブログにアップできるでしょう。
私は、からだにメスを入れられるより、チンチンに管通されたり、おしめにウンコしてそれを処理してもらうことの方をおそれます。
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