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Doctors Blog

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・「「石綿肺」も救済対象に、環境省が法改正を検討」といった新聞報道があったので、心待ちに環境省の検討会報告書を待っていましたら、10月26日付けで、環境省より「石綿による健康被害に係る医学的事項に関する検討会報告書について(お知らせ)」という発表がありました↓

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11699

・一部貼り付けると

 

2.検討会報告書の概要(主な提言)

(1)石綿肺

・著しい呼吸機能障害をきたす場合は、現行の石綿健康被害救済制度の指定疾病(中皮腫、石綿による肺がん)と同様、重篤な病態であると考えて差し支えない。

・石綿を大量に吸入することによって生じるものであることから、今後重篤な石綿肺をきたし得る集団として、過去に職業的に大量の石綿を取り扱っていた方々が想定される。

・石綿肺であるか否かとその重症度の評価は、大量の石綿へのばく露、画像所見、呼吸機能検査所見、病状の経過、喫煙歴といった情報を基に総合的に行うことが必要である。

・一部に、進行し、呼吸機能の低下をきたす症例があるため、早期の石綿肺について、将来の悪化を防止する手立てを検討することが望ましい。

  

・私に言わせると、何か歯切れが悪い。「中皮腫、肺癌に加えて、石綿肺も指定疾病に加えるべきである」といった、意見が書かれていると思ったのですが...

何は、ともあれ報告書は↓

 http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=14440&hou_id=11699

  

二つだけ気になったところを書いてみます。(・・・以降が私の意見/感想)

まずは、ひとつめ引用

以上のように、これまでの数々の報告から、石綿肺を生ずる可能性があるばく露は基本的に職業性のものであり、近隣ばく露では発症例があったとしても極めてまれであり、その場合であっても重症例とは想定されがたいと考えられる。
・・・本当にそうなのか?大阪の泉南地域(現在、国賠裁判が行われています)にそういう事例が合ったと思います。

二つ目の引用

また、石綿肺の判定を適切に行うためには、石綿肺に比べて圧倒的に多いと推測される特発性肺線維症等のびまん性間質性肺炎・肺線維症と十分な鑑別を行うことが必要となる。
・・・本当に、石綿肺に比べて、特発性間質性肺炎等の間質性肺炎・肺線維症が、圧倒的に多いのか?本来、職業性肺疾患は、underestimateされており、石綿肺と診断すべきものが、相当数特発性肺線維症と診断されているのではないか?

 

 ・まあ、これは検討会報告ですから、これを如何に法改正に結びつけていくかは、官僚のさじ加減・・・のみでなく、さまざまな市民運動によるでしょう。

 

以下日記

昨日は当直でしたが、最初のみ忙しく、あとは落ち着いておりホッ。本日は当直明けで、外来。午後ちょっと空き時間を利用して部屋を片付けました。たまったファイルを倉庫に持って行って持ち上げようとしたら、腕に力が入らず持ち上げられず。ついてきてくれていた、医事課のオタク、じゃなかった、若手職員に持ち上げてもらいました。・・・何回もこのブログで私が、左腕痛いと書いていますが、どうも、職員さんは、50肩と思っているみたいで。たしか、頸椎椎間板ヘルニアと書いたと思うのですが...

帰宅して、遅い夕食を家族で食べながら、ベストハウソ123を見ていると、詐欺師の話がありました。そのベスト1がフェルメールの贋作作家の話でしたが、とっても面白かったですね。(漫画の『ゼロ』を思い出しました。)

それでは、ボン・ニュイ。

 

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