・ある人に業務上に起こった負傷や疾病に労災保険が適応されるかどうかは、その被災者が労働者であること=労働者性に加えて、「業務遂行性」と「業務起因性」が求められます。
・業務遂行性とは、労働者が「労働関係のもとにあること」、すなわち「労働契約に基づき事業主の支配下になること」を言います。「事業主の支配下」とは、業務に従事していなくても、なお、事業主が指揮監督のなしうる余地がある場合、たとえば休憩時間中も、業務遂行性があると考えられています。また、出張中も業務遂行性があります。
・いわゆる職業病が発症する場合の業務遂行性とは、病気の発症が仕事中でなくても良い(ここで良いというのは、労災認定の条件に合致するという意味)のです。その疾病を発症させる有害因子に業務中にされされておれば、業務遂行性があるとされます。たとえば、過労死。心筋梗塞で自宅で亡くなっても、過重な労働がずっと続いておれば、業務上=労災と認定されます。逆に仕事中に心筋梗塞を発症しても、その原因が業務に見出されなければ、労災とは認定されません。
・注:一般に労災といわれている疾病は、行政上「業務上疾病」といい、業務上疾病とは、業務との間に相当因果関係のある疾病を言います。次回、相当因果関係に関する記事を書く予定です。
以下日記
熱心な読者は、私のプリウスがどうなったか興味あるところでしょう。今朝も、そして、今夜も、まだ、プリちゃんには、生ゴミの臭いがのこっておりました。明日は、臭いがとれているでしょうか。・・・ここで、昔恥をかいたことを思い出した。友人宅へ行って、ごちそうになって、酔っ払っていい気持ちになっていたとき。書棚の「あすなろ物語」をみて、「あすなろって、明日は、杉になろう、明日は、杉になろうと思っているんだろ」、といったら、友人曰く「ヒノキじゃろ」と。「キョウレツー!」
本日午前中は、外来無く、たまっている事務作業をしようと思いましたが、あちこちお呼びがかかり、思うようにできず。まあ、これはいつものこと。いつものことだけど、クソーッと思って、いつまでたってもなれません。心から、いろんなコールに「よろこんでっ!」と応えられるのはいつの日か?(永遠に無い?)午後は、患者家族とのお話とか、CV挿入とか...その合間に10/17に予定している講演会のお誘いの電話を。講演会の内容が遺言書や後見人制度に関係するものなので、岡山県の司法書士会に電話しました。まったく、初めてで、ドキドキ。講演会をするので、ビラを送らせてもらってよろしいかというお話をしましたが、電話に出てくれた女性の方が、気さくにOKをだしていただき、会員にはMLで流せますと言ってくださいました。その電話対応の心地よさ、接遇はこうでなくっちゃ。(振り返って当院は?)早速、趣旨説明の手紙を書いて、あすビラとともに郵送するつもりです。これで、講演会にお一人でも司法書士の方が来てくれたら、すこし、人脈が広がるかも。次のターゲットは、玉島支所です。こちらは連休明けに電話して、出向いていくつもりです。講演会参加目標最低100名。願うらくは、立ち見も出るくらいの盛況を。
本日は20時30分頃帰宅。夜間診療終わった段階では、クタクタでした。風呂入って、夕食食べて、このブログ書いています。本日は、ビールもホッピーも飲まず、もう寝ます、というか、数日前から読み出した「ファウスト」を寝床で読みます。(とっても良く効く睡眠薬)
Bonne nuit.
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