・先日、労災認定の記事についてかきましたが、その続きです。
・ある仕事をしていた人が、仕事が原因で、負傷をおったり疾病になったりした場合、労災保険の適用になる可能性があります。「ある仕事をしていた人」とは、事業主に雇われた労働者がほとんどでしょうが、中小企業、個人経営は、事業主自身も含まれますね。労災保険の適応には事業主や個人企業で生計をともにしている親族は、原則として労災保険の適用外です。(しかし、これに関しては、以前かきました特別加入制度というのがあります)と、いうことで、労災保険の適応は、「労働者」ということです。ところが、この「労働者」というのが、難しいんですね。そういう議論をするとき、「この被災者の労働者性は?」といった言い方をするんですね。
・ここでいう、労働者は、事業に使用されていて、労働の対価として賃金が支払われている人すべてをいうわけで、常用・パート・アルバイト・嘱託・臨時・日雇いなどの雇用形態は問われません。
・会社の正社員で、平社員なら、一番わかりやすいのですが、なかなか複雑な事例があります。たとえば、部長で工場長の場合どうか?昔、副社長で過労死の労災申請をしたという記事を見ましたが、副社長も労働者として扱われるのか?ここらあたり、私もよく分かりません。ただいえることは、役職があるから労働者性がないとは単純に判断しない方がよいということです。(一時問題になった、雇われ店長とか、名ばかり管理職というのがありますから)
・逆に、今事業主だから、労災保険の対象にならないかというと、これまた難しい。昔労働者として、働いていて、今は事業主。今起こっている疾病は、労働者の時の仕事が原因だった場合・・・(特に石綿関連疾患の場合なんか、よくある話と思います)
・上記のような問題は、弁護士さんなんかにも相談していかないといけない問題ではないかと思います。
以下日記(どうも、うちの職員でこのブログを見ている人たちには、「以下日記」が人気があるようで・・・メインの記事も見てほしいけど。)
本日も疲労困憊ですが、なんとか1日過ぎました。早朝回診後、大体e-mailのチャックやニュースをチェックするのですが、本日は、日本感染症学会の新型インフルエンザに対する見解と、ガイドラインというのが、昨日発表されているのを発見し、早速プリントアウトしDr.たちに配りました。それによると、積極的にタミフルやリレンザを使用すべきと書いています。うーん、ほんとにそれで良いのか?そうすると、当院のような田舎の小病院に薬が回ってくるのかな?耐性の問題は、本当に大丈夫か?しかし、感染症非専門には、このガイドラインに従わざるをえないかな?
午前中外来して、午後からインフルエンザの学習会。病棟でのC.C、夕方倫理委員会。現在倫理委員会で、10/17に講演会企画中。わたくし、この企画にかなり力を入れております。また、宣伝しようと思います。
今日帰宅して、すぐお風呂入って、缶ビール1本飲みました。なんか、ひと口目がすごくおいしかった。2本目は、ホッピーにしました。ああ、なんという贅沢。嗜好品にかなりお金をかけてしまいました。
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