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・私、産業医学外来というのを、今勤めている病院ではなく、以前勤めていた「総合病院」/臨床研修指定病院で2週間に1回行っています。先日、そこで診療していて頭痛がしました。その病院に私がむかし塵肺で診療していた患者さんが入院されていましたが、気胸をおこしました。それは、治ったのですが、その後慢性呼吸不全となり、長期酸素療法をうけることとなりました。それで、久々に私の外来へこられて、労災になるのではないかと。←当然、なりますっ!!!しかし、入院中に医師も、そして、医事の職員もスルー。で、頭が痛くなったわけです。この事例は、院長、事務長に話ました。それで、今度10月に医局で塵肺についての学習会をするように依頼をうけました。今回の記事は、その下書きのようなものです。

・しかし、今日は、塵肺の話ではなく、労災認定の話です。

・「労災認定」とは、労働基準監督署長が労災保険給付の請求の原因となった災害が業務によって発生したものかどうかを判断することです。

・ところで「労災」とは、労働災害の略です。機械に巻き込まれて指を落としたとか、高いところから転落して骨折したとかが労働災害ですが、一般に労災といった場合、このような「負傷」のみでなく「疾病」も含まれます。

・負傷の場合は、仕事によるものかどうかは分かりやすいのですが、疾病の場合は判断に困ることも多いので、(今までこのブログで何回も取り上げてきた)労働基準法施行規則別表第1の2「業務上疾病の範囲」を明確にしているところです。

・さて、今まで述べてきたところで、本日のポイント。労災と認定するのは、労働基準監督署長です。いくら本人が労災だといっても、主治医がそう診断書を書いても、また事業主も労災だと主張しても、労働基準監督署長が認めない限り労災とはなりません。ここをお間違いなく。時々、お医者さんが、これは労災になりますねと言っている場合がありますが、あまり安易に言うと労災認定されなかった場合、トラブルになる可能性があるので、ご注意を。逆に、トラブルやめんどくさいので、労災の手続きをしないというのは、患者さんの権利を侵害、とまでは言えないでしょうが、権利が保障されないので、もってのほかですが。ここらへん、難しいところです。私は、いつも患者さんには、「労災になるとは思いますが、決定するのは監督署長なので、申請してみないと分かりません」と言っております。

 

・長くなったので、今日はこれまでで、以下お楽しみ(?)の日記です。

本日は、朝一で病院によって、重症の患者さんを診て、その後10時から15時30分まで、医療・福祉職の研究・実践報告会のようなものに参加しました。風邪が治らず、喘息も悪化したみたいで、咳がよく出ておりました。できるだけ、せかないようにメプチンエアーを頻回に使いました。鼻水も出ていたのですが、特に講演でウルウルくるところがあり、エロー鼻水が出て困りました。16時ころ病院にもどり、もう一度重症の患者さんを診察しましたが、注射の指示を書いた複写の伝票をはごうとしたら、何か手が震えて、はがしにくく、変な病気がでたかなと焦りましたが、よく考えたら、メプチンエアーの吸いすぎでしたね。その後、明日の班会の準備の文書を作成し、18時30分頃帰宅しました。本日夕食時もホッピーで、ハッピーでした。22時までには、睡眠につく予定。

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