・私が、先日9/5(土)に、「無料・低額診療事業」の学習会に参加したことは、熱心な読者の方は覚えおられるでしょう。(←「ソンナン、おらん、おらん」というツッコミ)
・まだ、100%理解しておりませんが、自分の勉強・知識の整理のため、今回この記事を書きます。
・そもそも、「無料・低額診療事業」というのは、今回講師の方が所属されている尼崎医療生協のパンフレットによると、「生活困難な方が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で医療を利用指定いただくもので、社会福祉法に位置づけられている事業です。」
関連の条文は↓
社会福祉法
第2条 この法律において「社会福祉事業」とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。
2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。
略
3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業とする。
略
9.生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
・この事業を行うのは、一定の要件(のべ患者総数の内、生活保護+無料低額利用者が、10%を超える、定款にこの事業をすることを定める等)をみたして、自治体に届け出れば受理されるはずです。・・・実は、私、この細かい用件がまだよく分かっていません。また、届ければ無条件で認められているのかもよく分かりません。もう少し、つめて勉強します。
・で、我が岡山県ではどうかというのを、岡山県医療機能情報提供システムというwebsiteで調べてみたら、以下のような医療機関がありました。
岡山済生会昭和町診療所
岡山済生会総合病院
かわだファミリークリニック
済生会吉備病院
財団法人 赤堀病院
財団法人 倉敷中央病院
財団法人敷中央病院 倉敷リバーサイド病院
水川内科医院
以上の医療機関にかかっている患者さんで、医療費支払いが苦しい方は、相談されれば良いと思います。
・患者さんが、この制度を利用するためには、まずこの事業を行っている医療機関に相談すること。(地方自治体に相談するわけではありません)それで、そこの医療機関の判断で、一定額~全額の窓口負担が減免されます。ただ、とっても問題となるのは、保険調剤薬局では利用できない(薬代は、全額窓口で支払わないといけない)と言うことです。保険調剤薬局でもこの制度が利用できるように制度を改正する運動が必要な様です。民主党が政権をとった、今がチャンスか?
・ところで、この制度を悪用した事例もあるんですね。ホントに、こまります。
http://d.hatena.ne.jp/zundamoon07/20090306/1236315824
以下日記
・本日ヘロヘロです。36時間以上病院にいました。で、もう寝ます。一つだけ、困った話:高校生が外国に留学するための診断書を求められました。英語の診断書で、他の複数の医療機関に頼んだのですが、断られたそうです。当院に連絡したら、院長先生なら書けますと、誰かが引き受けたそうです。私に断りもなく。往生しましたわ。ワタシャ、英語得意じゃないんじゃ。引き受ける前に、相談せいよっ!(でも、お母さんに喜んでもらえて、よかったです)
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