・昨日は、明石の実家に帰り母親の安否確認を行い、本日は新大阪で振動病関係の研究会に参加。私が実家を出るとき母親が「気をつけて」と見送ってくれる。「気をつけないけないのは、アンタのほうよ」と思いながらも、「いつまでたっても(そう子供がおっさんになっても)、子どもは子どもなのね」と思う。
・本日の研究会でブログのネタが何個ができましたが、本日は、通達について:研究会の資料として、「2009年度業務運営留意事項通達」(基労発第0224001号。平成21年2月24日)をもらったのですが、その中身が面白い。今まで通達読んで面白いと思ったことはあまりなかったのですが、これはほんとに面白かった。ただ、これは私が職業性疾患を長い間みた経験があるから面白く感じるのであって、普通のDr.がみても、たぶん面白いと思わないでしょう。なにが、面白いかというと、この通達に書かれている内容の背景を思い浮かべるからですね。ああ、これは、あの事件か、あれは、あの問題ね、それは、苦情があったなとか...一例のみあげます:通達の中に、こおいう小見出しがありました。「請求人への懇切・丁寧な対応」=通達で、こういうことを言わざるを得ないというのは、監督署の窓口対応が懇切・丁寧でないからですね。私が経験した最近の事例は、石綿関連疾患があったので労働局に労災申請の相談/書類をもらってきてくださいと患者さんの家族にいったら、間違えて監督署にいってしまいました。で、その監督署は「ここではない」と言っておしまい。ここじゃなければ、どこそこ行きなさいと教えてあげればよいのに。ほんと、その話聞いて頭にきましたよ。。悪い意味で官僚的。(官僚的に良い意味ないか?)こんど、そんなことあったら、この通達みせてやるねん。(と、何故か関西弁になる私)
・さて、表題の意味は、この通達の一番最後の部分から。「二次健康診断等給付に係る健康診断実施機関等に対する周知」という項目の最後に、以下のような文章があります。
なお、周知の依頼に当たっては、一時健康診断の担当医が異状なしの所見と診断した項目であっても、産業医等が、当該検査を受けた労働者の就業環境等を総合的に勘案し異常の所見を認められると診断した場合には、産業医等の意見を優先し、当該検査項目については異常の所見があるものとして取り扱うこと。
この文章の私の解釈ですが、労働者が過労状態やうつ状態でも血液検査や心電図等で異常がない場合はざらです。検査が正常だから異常なしと判断する健診担当医がすくなからずいるということだと思います。・・・職業性疾患をみていて、私が業務上疾病であるという診断書を書くと、健診で異常がなかったのになんでやと、監督署から意見書を書けとくることがらいます。そりゃ、健診でひっかからないこと(実は、ひっかけないこと)もありますわ。(いろんな意味で...)
・ところでなぜか、この通達をYahoo、Googleで検索してもヒットしません。(正確には上位20位くらいまではヒットしていません。検索で出たすべてのサイトを見ていないので、あとのほうにでていることは完全には否定できませんが、可能性は低いでしょう)で、厚労省にe-mailを送って、通達の載っているアドレスを聞きました。もし、インターネットで見れないなら、見れるようにしてくださいという要望の書きました。はたして、返事は来るか?
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