・12月10日に世界人権宣言のことを書きました.1966年の12月16日は,「国際人権規約」が採択された日です.国際人権規約は,世界人権宣言とちがって,条約であり,法的拘束力があるそうです.日本は,「留保」することを「宣言して」批准しているそうです.外務省のwebsiteをご覧下さい.
http://www.mofa.go.jp/Mofaj/Gaiko/kiyaku/index.html
・留保に関しては,以下のwebsiteの説明を.
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/jinnken-b.htm
・条文そのまんま全部貼り付けようと思いましたが,このブログのソフトの関係で貼り付けられませんでした.リンクでみてください.ちなみにA規約は,31条,B規約は,53条あります.
・いまの情勢に関係するような条文をちょっとだけ,以下に貼り付けます.
A規約です.
第六条
1 この規約の締約国は、労働の権利を認めるものとし、この権利を保障するため適当な措置をとる。この権利には、すべての者が自由に選択し又は承諾する労働によって生計を立てる機会を得る権利を含む。
2 この規約の締約国が1の権利の完全な実現を達成するためとる措置には、個人に対して基本的な政治的及び経済的自由を保障する条件の下で着実な経済的、社会的及び文化的発展を実現し並びに完全かつ生産的な雇用を達成するための技術及び職業の指導及び訓練に関する計画、政策及び方法を含む。
第七条
この規約の締約国は、すべての者が公正かつ良好な労働条件を享受する権利を有することを認める。この労働条件は、特に次のものを確保する労働条件とする。
(a) すべての労働者に最小限度次のものを与える報酬
(i) | 公正な賃金及びいかなる差別もない同一価値の労働についての同一報酬。特に、女子については、同一の労働についての同一報酬とともに男子が享受する労働条件に劣らない労働条件が保障されること。 |
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(ii) | 労働者及びその家族のこの規約に適合する相応な生活 |
(b) 安全かつ健康的な作業条件
(c) 先任及び能力以外のいかなる事由も考慮されることなく、すべての者がその雇用関係においてより高い適当な地位に昇進する均等な機会
(d) 休息、余暇、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇並びに公の休日についての報酬
上の条文は,大企業の幹部に読んでいただきたいですね.
第十二条
1 この規約の締約国は、すべての者が到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利を有することを認める。
2 この規約の締約国が1の権利の完全な実現を達成するためにとる措置には、次のことに必要な措置を含む。
(a) 死産率及び幼児の死亡率を低下させるための並びに児童の健全な発育のための対策
(b) 環境衛生及び産業衛生のあらゆる状態の改善
(c) 伝染病、風土病、職業病その他の疾病の予防、治療及び抑圧
(d) 病気の場合にすべての者に医療及び看護を確保するような条件の創出
(いま,あまり見なくなった・・・と思うのは私だけ?・・・,だいたひかる風に)
私だけ? 今の政府の方針は,上記(d)に明らかに違反していると思う?
コメント
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>Paul Carpenterさま、コメントありがとうございます。
つくづくCSRという言葉は、ナンなんだと考えてしまいます。
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