ミチバ
More プロフィール

Search

Calendar

<< 2008/05 >>
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

トップページ

Doctors Blog

ブログの購読

新着トラックバック

・今年の2月6日基安労発第0206001号ということで,各都道府県労働局に厚生労働省労働基準局より標記通達が出されています.

・通達という言葉の解説は,Wikipediaに詳しいですが,「行政上の取扱いの統一性を確保することを目的として定められる。 内容としては、法令の解釈、運用・取扱基準や行政執行の方針等、様々なものがある。あくまでも行政機関内部における指針であり、国民の権利・義務を直接に規定あるいは制限するものではない。」とあるように,私が勤めるような民間医療機関に連絡されるものではありません.しかし,いろんな形で開示されているので,結構目にすることはできます.(どれだけ,マル秘,カク秘扱いの通達があるのか知りませんが...)

・さて,標記通達に「別添」として『職場における腰痛発生状況の分析』というものがあります.特に「社会福祉施設における腰痛発生状況」という項目がおこされ,分析されており,なかなか興味深いものです.詳細はお読み下さるのが良いと思いますが,ほんの少しだけ以下にご説明します.

・分析対象は,平成16年に発生した休業4日以上の腰痛(業務上疾病)で,分析項目をみたしたもの4008件です.発生件数の多いのが,製造業752件,運輸交通業679件,商業・金融・広告業714件で,今回新たにもうけられた「保健衛生業」で,697件でした.(これまでの分類は,映画・演劇,通信,保健衛生等々ひっくるめて「その他の事業」と分類されています)

・思いっきり内容をはしょって,本日言いたいこと:この分析の中で,保健衛生業のところでどのような作業で腰痛が発生しているか明らかにしています.「一定の移乗介護のときであり,そのときの介護動作も一定の方法が多く採られていることが認められた.」という文章が載っています.今までの「伝統的」な移乗方法で腰痛が発生していますよ,ということです.そして「適正な介護機器の活用等により介護労働者の負担を一層軽減する作業方法を積極的に取り入れることが求められる」とあります.ここで言いたいのは,人力に依存せずいろんな機器を導入しましょうということです.そのため,下のようなマニュアルも紹介されています.

『介護者のための腰痛予防マニュアル』

http://www.jniosh.go.jp/results/2007/0621/manual.pdf

 

・今回,えらく省略して書いてしましたが,医療・介護現場にもっといろんな器具を導入することを労使共考える必要があると思います.

「そういっている,おまえ所はどうなんじゃ?」というツッコミが聞こえる.

固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)