ミチバ
More プロフィール

Search

Calendar

<< 2010/03 >>
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

トップページ

Doctors Blog

ブログの購読

新着コメント

新着トラックバック

< 業務上疾病に関する法令等 | メイン | 転倒・転落の新入職員教育:ミチバの憂鬱 >

・先日「業務上疾病に関する法令等」で,いろいろな法令をご紹介しましたが,特に日常臨床で記憶に留めておいた方が良いと思うのが,標題の「労働基準法施行規則第35条別表第1の2」です.この別表はいわゆる認定基準といわれるものの代表的なものです.

・この法の精神は,この基準を満たしていたら,その他明らかな業務外の原因がない限り,速やかに業務上と認定し,被災労働者の救済をはかるというものです.(ただ,これは行政上の文書であり,医学的な判断がこれに拘束されるものではありません.)私の今までの経験では,この別表の運用が,その精神の全く反対の,いかに認定しないかということに「活用」されているとしか思えない,若しくは逆に全く無視して勝手に認定基準を監督署で「作っている」としか思えない事例に遭遇したことが何回もあります.私は法律家でも行政官でもありませんが,基本中の基本の法の精神(被災労働者の速やかな救済)に則って監督署や労働局が活動して欲しいと思います.

 

労働基準法施行規則第35条別表第1の2

 

 業務上の負傷に起因する疾病
 物理的因子による次に掲げる疾病
   紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患
 赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
 レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
 マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患
 電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍(かいよう)等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨壊(え)死その他の放射線障害
 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函(かん)病又は潜水病
 気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症
 暑熱な場所における業務による熱中症
 高熱物体を取り扱う業務による熱傷
10 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷
11 著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患
12 超音波にさらされる業務による手指等の組織壊(え)死
13 1から12までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病
   重激な業務による筋肉、腱(けん)、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛
 さく岩機、鋲(びょう)打ち機、チェーンソー等の機械器具の使用により身体に振動を与える業務による手指、前腕等の末梢(しょう)循環障害、末梢(しょう)神経障害又は運動器障害
 せん孔、印書、電話交換又は速記の業務、金銭登録機を使用する業務、引金付き工具を使用する業務その他上肢(し)に過度の負担のかかる業務による手指の痙攣(けいれん)、手指、前腕等の腱(けん)、腱鞘(けんしょう)若しくは腱(けん)周囲の炎症又は頸(けい)肩腕症候群
 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に起因することの明らかな疾病
 化学物質等による次に掲げる疾病
   厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であって、厚生労働大臣が定めるもの
 弗(ふっ)素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務による眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
 すす、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患
 蛋(たん)白分解酵素にさらされる業務による皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支喘(ぜん)息等の呼吸器疾患
 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務によるアレルギー性の鼻炎、気管支喘(ぜん)息等の呼吸器疾患
 落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患
 空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症
 1から7までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法(昭和35年法律第30号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第1条各号に掲げる疾病
 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病
   患者の診療若しくは看護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患
 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ病、炭疽(そ)病等の伝染性疾患
 湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症
 屋外における業務による恙(つつが)虫病
 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病
   ベンジジンにさらされる業務による尿路系腫瘍(しゅよう)
 ベータ-ナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍(しゅよう)
 四-アミノジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍(しゅよう)
 四-ニトロジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍(しゅよう)
 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がん
 ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん
 石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫(しゅ)
 ベンゼンにさらされる業務による白血病
 塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫(しゅ)
10 電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫(しゅ)又は甲状腺(せん)がん
11 オーラミンを製造する工程における業務による尿路系腫瘍(しゅよう)
12 マゼンタを製造する工程における業務による尿路系腫瘍(しゅよう)
13 コークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん
14 クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務による肺がん又は上気道のがん
15 ニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがん
16 砒(ひ)素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機砒(ひ)素化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮膚がん
17 すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務による皮膚がん
18 1から17までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他がん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工程における業務に起因することの明らかな疾病
 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病
 その他業務に起因することの明らかな疾病

 

 

固定リンク | コメント (1) | トラックバック (0)

トラックバック

この記事のトラックバック URL

http://blog.m3.com/OEM/20080401/2/trackback

コメント

コメント一覧

まさしく仰る通りだと思います。当方は血液疾患の増悪に関して労災申請をしました。申請時、この法令に準じていないので最初は監督署に門前払いされましたが、疾病の増悪に関し過重労働の実態(100時間以上の残業)、及び複数の専門医師もその関連を認めている意見書内容を詳細に説明した所、監督署では「業務上」と判断し、本省に上げられました。しかし、その約一年後に本省から返ってきた回答は「業務外」で、その判断の主要因は「当方の疾病がこの法令に該当しない為」でした。今回、監督署が医師の意見を含めた色んな情報を精査し、「業務上」と客観的な判断を下したのに対し、この法令によって本省より「業務外」と所謂行政的な判断を下された事は非常に残念であり、憤りを感じざるを得ませんでした。本省自体が、この法令によって仕事を簡単に進めるのではなく、個々の事案に対し真剣に取組んで頂きたい。それであれば一年かかっての回答にも納得出来ます。

>トラさま,コメントありがとうとございます.
トラ様の憤りもっともだと思いますし,同様な事例は全国いっぱいあると思います.また,決定に1年もかけるとは,労働者の速やかな救済(今回救済になってませんが)の精神に見事に反していると思います.
written by トラ / 2009.07.03 00:03

コメントを書く

ニックネーム*
メールアドレス*
URL
内容*
※「利用規約」をお読みのうえ、適切な投稿をお願いします。