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記
患者・利用者からの暴力を受けた場合の対応ガイドライン
1.はじめに
・このガイドラインは,当組合の職員が,患者,利用者,その関係者から暴力を受けた場合の被災労働者および職責の対応の原則を示すものである.
・そもそも安全に働くことは労働者の権利であり,これを侵害するものはたとえ患者・利用者でも許されるものではない.医療,福祉労働者は一般的に献身的であるが故に患者・利用者からの暴力をある程度容認する傾向があるが,それに対しては,組織的な対応が必要であると認識すべきである.
・職責,管理職は,職員が暴力を受けないための施策,受けたときの対応,その頃のフォローに責任があることを自覚しなければならいない.
・暴力への対応は,組織全体で取り組み課題であることを,全職員が認識すること.
2.暴力を受けた職員の対応
・まず,自分の安全を守るため避難するか,助けを呼ぶ.
・暴力を受けたことを必ず職責に速やかに報告する.まずは口頭報告し,その後「不適合サービス等報告書」(その他の不具合or労働災害)を記載する.
・ダメージが少なくても,報告すること.
・暴力を振るった患者・利用者が認知症,精神疾患等正常な判断能力がないと考えられる場合でも,報告は必ず行うこと.
・外傷がある場合は,処置をおこなう.必要なら医療機関を受診する.現場で処置をする場合,必ず現認をとっておく.
・心的外傷の場合EAPの利用や,精神科の受診をおこなう.
・言葉の暴力に関しても同様である.(判断に迷う場合は,「迷ったら報告する」ということをルールとする)
3.暴力の報告を受けた職責の対応
・まずは職員の安全を確保する.
・職員の被災状況を確認し,適切な処置や受診をすすめる.
・暴力を振るった患者・利用者への対応は,かならず複数人で協議し対応する.
・すみやかに事業所管理者に口頭で報告し,後ほど文書で報告する.
・警察等への通報が必要と考えれば,よほどの緊急事態でない限り事業所管理者へ報告 し,事業所管理者から行ってもらう.緊急事態と判断した場合はこの限りでない.
・職責は,被害の拡大を起こさないことと,被災労働者への対応を任務とする.
・暴力を振るった利用者が当該事業所の利用を継続することがやむを 得ない場合は,必ず職場会議等で意思統一をして対応にあたる.
・被災労働者の精神的な問題の対応に困った場合,職責者がEAPへ相談することも考える.
・必要なら,労災申請の手続きを指導する.
*職責は,スタッフが暴力を受けた場合,個人的な未熟さ,対応の悪さなどをあげて, 個人的な責任にしないこと.(それが,事実であれば教育的指導を行うこと)
4.参考:EAPについて
電話相談 0120-233-*** 木曜9時~17時 土曜 9時~12時
Eメール相談 ***@**.ne.jp
5参考文献
・「看護職の社会経済福祉に関する指針 看護の職場における労働安全衛生ガイドライ ン 平成16年度版労働安全衛生編 」日本看護協会
(この中に,国際看護師協会のGuideline on Coping with Violence in the workplaceの和 訳あり)
・「組織による看護者の安全確保に全力を」 看護 2005.12 Vol. 57 No. 15
・「暴力被害にどう取り組んでいるな-現状報告 病院はもはや安全な場所ではない?」
看護 2005.12 Vol. 57 No. 15
・「職場暴力の被害に遭った看護者への支援について看護管理者に考えてほしいこと」
看護 2005.12 Vol. 57 No. 15
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