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各事業所長・事務長各位
飲酒に関する注意喚起のお願い
今年も新入職員の歓迎,異動,退職等での歓送迎会が多くの部署でもたれると思います.管理者の責任において,下記に述べるような飲酒に関しての注意を各職員・職責者に徹底することをお願いします.
記
①イッキ飲飲み,イッキ飲ませは,絶対にしない.また,イッキで飲みでなくても,飲み過ぎないこと.その他アルコールハラスメントは厳禁であること.もし,酔いつぶれた者がいたら,幹事・職責者は最後まで責任を持って面倒をみること.
②飲酒運転,酒気帯び運転は絶対行わないこと.飲酒運転は危険な行為であり,犯罪である.患者・利用者の安全・権利を守るべき医療・福祉従事者にはあるまじき行為である.また,当組合の懲戒の対象となること.
以上
参考
①アルコールハラスメント(アルハラと略される)とは
飲酒にまつわる人権侵害。命を奪うこともある。
1 飲酒の強要 上下関係・部の伝統・集団によるはやしたて・罰ゲームなどといった形で心理的な圧力をかけ、飲まざるをえない状況に追い込むこと。
2 イッキ飲ませ 場を盛り上げるために、イッキ飲みや早飲み競争などをさせること。「イッキ飲み」とは一息で飲み干すこと、早飲みも「イッキ」と同じ。
3 意図的な酔いつぶし 酔いつぶすことを意図して、飲み会を行なうことで、傷害行為にもあたる。ひどいケースでは吐くための袋やバケツ、「つぶれ部屋」を用意していることもある。
4 飲めない人への配慮を欠くこと 本人の体質や意向を無視して飲酒をすすめる、宴会に酒類以外の飲み物を用意しない、飲めないことをからかったり侮辱する、など。
5 酔ったうえでの迷惑行為 酔ってからむこと、悪ふざけ、暴言・暴力、セクハラ、その他のひんしゅく行為。
(2003年3月一部改定)
②コンパ参加者の「責任」4ヶ条!
責任その1 アルハラのない飲み会にする。つまり、酒にまつわるいやがらせ、人権侵害 をなくす。特に主催者・幹事は飲めない人のためにノンアルコール飲料を用意すること。責任その2 「吐く人の出ない飲み会」にする。
「吐かせればよい」という考え方は非常に危険であると認識すること。
責任その3 酔いつぶれた人が出た場合は最後まで責任をもつ。
意識がない場合は救急医療につなげるなどの対処をし、絶対に一人にしないこと。
責任その4 未成年者の飲酒は法律で禁じられている。
20歳未満は身体が未発達で飲酒による影響が特に大きいため飲ませないこと。
以上「特定非営利活動法人ASK(アスク)(アルコール薬物問題全国市民協会)」のwebsite( http://www.ask.or.jp/index.html)より引用
③どうしてもイッキのみをしたい場合は,「青汁」で行うことを勧めます.
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