租税特別措置法の特例、暫定税率の期限は今年の3月ですが この法律にはさまざまの特例があり、その暫定期間も2年であったり3年、5年なかには10年を越えるものもある
中小企業の機械設備や情報機器の購入に対する減税や法人税の減税、沖縄の企業補助のための減税これらも一括してしまっていいものかは?
なかにはケーブルテレビを引くと減税になったりするものもあるが 租税特別措置法は所得税法、法人税法、相続税法、地価税法、登録免許税法、消費税法などさまざまな税法とからんで、次々と付加されていくので見づらい上に、もともとおばか役人が作ったわかりずらい文なので更に理解し難くなっている
そしていよいよ揮発油税法および地方道路税法の特例にたどり着く <揮発油1キロリットルにつき、揮発油税にあつては48,600円の税率により計算した金額とし、地方道路税にあつては5,200円の税率により計算した金額とする。
いわずと知れた二重取りである
そして外交官特権
<外国にある本邦の大使館等又は外国に派遣された本邦の大使等の公用品又は自用品である自動車の燃料用に供する揮発油について揮発油税及び地方道路税に類似する租税の免除を行わない国の大使館等又は大便等については、適用しない
<自動車重量税も今3月までです
これら雑多の税法の特例(たしか30項目以上あると思う)を何の根拠もなく一様になくす・なくさないとかんがえる人の頭の中は一体どうなっているのであろうか? どうみてもおかしい
とくに中小企業では税率廃止で経営が成り立たなくなるだろう 企業が成り立たない土俵で道路だけを作っても産業が発展するとは思えない
道路が必要な場所は絶対あるが、その必要度を確定させなければ、不要ダムと一緒で、ただただ土建屋の補助をするだけだ
そして今3月のみではなく9月に期限切れ、あるいは来年、再来年、4年後とまた審議が必要となる前提税率があるが今後は、現在ほど熱く語られることはないであろう
ああそれにしても何と法律の文面は理解し難いのであろうか
特定の・・・・当該・・・・・、又は・・・・、これに類する・・・・・
あるいは( )つきが多くて 法律関係の人はこんなのを毎日見ているかと思うと 尊敬します
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