前回書いたとおり、療養病棟の入院基本料は、1日ごとに、医療区分とADL区分とで決まる。
羅列すると、
| 医 療 区 分 3 | スモン 医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態 中心静脈栄養を実施している状態 二十四時間持続して点滴を実施している状態 人工呼吸器を使用している状態 ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態 気管切開又は気管内挿管が行われており、かつ、発熱を伴う状態 酸素療法を実施している状態 感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態 |
|---|---|
| 医 療 区 分 2 | 筋ジストロフィー症 |
といように分かれるのだが、実はそれぞれの状態に非常に細かい基準が設けられ、「評価の手引き」として公開されている。
たとえば、尿路感染症であれば、
定義:尿沈渣で細菌尿が確認された場合、もしくは白血球尿(>10/HPF)であって、尿路感染症に対する治療を実施している状態
留意点:連続する14日間を限度とし、15日目以降は該当しない。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。
というように、評価基準と日数制限が書かれている。
日数制限のところまで読まれた方は少ないようで、疾患名だけで、「医療区分2はとれるなぁ」と思っていた方は、思い違いをしていたこととなる。
よくもまあ細かくというほど、厚生労働省は基準を定めており、医療区分2以上で入院基本料を一月のうち1日以上算定する場合は、「いつ、なんでその区分か」ということを、「医療区分・ADL区分に係る評価票」に書いて、患者に交付しないといけないし、レセプトにも記載しないといけない。
さて、この仕事、医師がするのか、看護師がするのか、病院事務がするのか。お互いに情報を共有しないと、算定できない治療をしてしまったり、必要以上に医療資源をケチってしまったりと、現場に弊害が出てくるであろう。
もっと読みやすくてわかりやすい手引きの作成を期待したい。
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