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2006.06.25 02:19 |  医療制度 / 行政  |  ギンディ  | 推薦数 : 3

医療区分

前回書いたとおり、療養病棟の入院基本料は、1日ごとに、医療区分とADL区分とで決まる。

羅列すると、





スモン
医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態
中心静脈栄養を実施している状態
二十四時間持続して点滴を実施している状態
人工呼吸器を使用している状態
ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態
気管切開又は気管内挿管が行われており、かつ、発熱を伴う状態
酸素療法を実施している状態
感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態




筋ジストロフィー症
多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る。))
その他の難病(スモンを除く。)
脊髄損傷(頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認められる場合に限る。)
慢性閉塞性肺疾患(ヒュー・ジョーンズの分類がⅤ度の状態に該当する場合に限る。)
悪性腫瘍(医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要な場合に限る。)
肺炎に対する治療を実施している状態
尿路感染症に対する治療を実施している状態
傷病等によるリハビリテーションが必要な状態(原因となる傷病等の発症後、三十日以内の場合で、実際にリハビリテーションを行っている場合に限る。)
脱水に対する治療を実施している状態
消化管等の体内からの出血が反復継続している状態
頻回の嘔吐に対する治療を実施している状態
褥瘡に対する治療を実施している状態(皮膚層の部分的喪失が認められる場合又は褥瘡が二箇所以上に認められる場合に限る。)
末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療を実施している状態
せん妄に対する治療を実施している状態
うつ症状に対する治療を実施している状態
他者に対する暴行が毎日認められる状態
人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法を実施している状態
経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われており、かつ、発熱又は嘔吐を伴う状態
一日八回以上の喀痰吸引を実施している状態
気管切開又は気管内挿管が行われている状態(発熱を伴う状態を除く。)
頻回の血糖検査を実施している状態
創傷(手術創や感染創を含む。)、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療を実施している状態

といように分かれるのだが、実はそれぞれの状態に非常に細かい基準が設けられ、「評価の手引き」として公開されている。

たとえば、尿路感染症であれば、

定義:尿沈渣で細菌尿が確認された場合、もしくは白血球尿(>10/HPF)であって、尿路感染症に対する治療を実施している状態
留意点:連続する14日間を限度とし、15日目以降は該当しない。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。

というように、評価基準と日数制限が書かれている。

日数制限のところまで読まれた方は少ないようで、疾患名だけで、「医療区分2はとれるなぁ」と思っていた方は、思い違いをしていたこととなる。

よくもまあ細かくというほど、厚生労働省は基準を定めており、医療区分2以上で入院基本料を一月のうち1日以上算定する場合は、「いつ、なんでその区分か」ということを、「医療区分・ADL区分に係る評価票」に書いて、患者に交付しないといけないし、レセプトにも記載しないといけない。

さて、この仕事、医師がするのか、看護師がするのか、病院事務がするのか。お互いに情報を共有しないと、算定できない治療をしてしまったり、必要以上に医療資源をケチってしまったりと、現場に弊害が出てくるであろう。

もっと読みやすくてわかりやすい手引きの作成を期待したい。

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