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前回書いたとおり、療養病棟の入院基本料は、1日ごとに、医療区分とADL区分とで決まる。
羅列すると、
| 医 療 区 分 3 | スモン 医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態 中心静脈栄養を実施している状態 二十四時間持続して点滴を実施している状態 人工呼吸器を使用している状態 ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態 気管切開又は気管内挿管が行われており、かつ、発熱を伴う状態 酸素療法を実施している状態 感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態 |
|---|---|
| 医 療 区 分 2 | 筋ジストロフィー症 |
といように分かれるのだが、実はそれぞれの状態に非常に細かい基準が設けられ、「評価の手引き」として公開されている。
たとえば、尿路感染症であれば、
定義:尿沈渣で細菌尿が確認された場合、もしくは白血球尿(>10/HPF)であって、尿路感染症に対する治療を実施している状態
留意点:連続する14日間を限度とし、15日目以降は該当しない。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。
というように、評価基準と日数制限が書かれている。
日数制限のところまで読まれた方は少ないようで、疾患名だけで、「医療区分2はとれるなぁ」と思っていた方は、思い違いをしていたこととなる。
よくもまあ細かくというほど、厚生労働省は基準を定めており、医療区分2以上で入院基本料を一月のうち1日以上算定する場合は、「いつ、なんでその区分か」ということを、「医療区分・ADL区分に係る評価票」に書いて、患者に交付しないといけないし、レセプトにも記載しないといけない。
さて、この仕事、医師がするのか、看護師がするのか、病院事務がするのか。お互いに情報を共有しないと、算定できない治療をしてしまったり、必要以上に医療資源をケチってしまったりと、現場に弊害が出てくるであろう。
もっと読みやすくてわかりやすい手引きの作成を期待したい。
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【平成18年4月からの療養病棟入院基本料】 |
| 平成18年3月まで | 平成18年4月から | |
|---|---|---|
| 療養病棟入院基本料1 看護職員5:1/看護補助者4:1 | (若人)1,209点 (老人)1,151点 | (若人)1,187点 (老人)1,130点 |
| 療養病棟入院基本料2 看護職員5:1/看護補助者5:1 | (若人)1,138点 (老人)1,080点 | (若人)1,117点 (老人)1,060点 |
そして、いよいよ7月からは、
| 【平成18年7月からの療養病棟入院基本料】 |
(医療区分2・ADL区分1の場合) |
というように五段階に区分されるようになるんです。
ADLによる点数の変化は小さいので、点数はほとんど医療区分で規定されていると考えていいでしょう。
この医療区分が曲者なのですが・・・。
それは次回に。
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療養病床の情報がのっているページ
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医療型療養病床の診療報酬改定がいよいよ平成18年7月から実施されます。
従来の診療報酬よりもぐっと診療報酬は下がり、全国の療養病床を有する病床は事務、医療者サイドを含めて大変なことになると思います。
当ブログでは、療養病床の制度改革の状態や、当院での取り組みについて書いていこうと思います。
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医療型療養病床の診療報酬が平成18年7月から改定になります。
今までに類を見ないような細かい算定方法になります。
少しずつその詳細を書きながら、どのように対応していけばいいかを書いていこうと思います。
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