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介護保険等のサービスと連携を取れた一体的なサービス提供
「考え方」にあるように、後期高齢者医療に限らす医療や介護の現場においては、医師を中心にしながら、多くの医療関係者が相互に協力してチームを組んで対応することが求められている。しかし、現行では、この連携の評価は、文書での情報提供が機械的に要件化され、医療や介護の現場に業務の煩雑化を招いている。
以上の理由から、医療連携の評価においては、実質的に有効なものとすべきである。
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在宅(居住系施設を含む)を重視した医療
住み慣れた在宅療養を希望する高齢者には、医療や介護の連携を強め、安心して在宅療養をおくることができる体制が必要である。しかし、在宅療養において、医療と介護のサービスを重複して受ける場合には、それぞれの一部負担(利用料)があり、安心して十分な在宅療養を希望する場合には、高額の費用を負担しなければならない。現在、医療と介護サービスを利用する場合は、上限が設定されているが、経済的に厳しい世帯では、その負担に耐えることができず、最低限度のサービスの利用で我慢せざるをえない。在宅療養の推進のためには、経済的な心配なしに、必要にして十分なサービスが受けられるようにすべきである。特に、一部負担金を支払わなければならない重度障害をもつ在宅患者の医療においては、身体障害者制度の適用により負担の軽減がされるが(償還払いになっている地域もあり、在宅療養をしている患者が申請にいくことは困難であり、改善が必要である)、介護保険の場合は、負担軽減はなく、改善すべきである。
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後期高齢者にふさわしい医療の体系について
「考え方」にあるように、高齢者の医療は医療保険と介護保険の密接な連携が必要である。しかし、現行の制度は、それぞれに様々な制限が持ち込まれている。高齢者においては、介護と医療が明確に区分できない。従って、相互の保険がカバーしあうことによって、安心した療養が受けることができる。今年の冬、全国各地の介護施設でノロウィルスの院内感染が問題となり、いくつかの施設では死亡事例も発生した。その一因として、介護の現場での医療の評価が十分ではないことが指摘されている。
以上の理由から、後期高齢者の医療においては、介護との密接な連携が必要であり、診療報酬制度においても、必要な医療や介護が担保されるような制度構築をすべきである。
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「考え方」は、高齢者の心身の特性について、治療の長期化・複数疾患、認知症、死を迎えると特徴づけている。確かに、後期高齢者の医療の一部においては、そのように特徴づけることも可能であるが、外来通院している多くの後期高齢者や急性疾患で入院している患者の要求は、一般の患者となんら変わることがない。ある一部分の後期高齢者の特性を一般化して、後期高齢者の心身の特性とすることは、後期高齢者の医療を差別することになる。複数疾患が多く、複数医療機関を頻回に受診する傾向は、加齢に伴うものであり、これを一概に悪とすることは誤りである。高齢者をトータルにみることができる医師を養成することは重要と考えるが、後期高齢者においても、一般の患者が享受することができる医療が提供されるべきであり、年齢によって受けることができる医療に差別があってはならない。 以上の理由から、後期高齢者の心身の特性を「死を迎える」などと一般化することによって、後期高齢者の医療を差別するような診療報酬制度にすべきではない。
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