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2010.04.12 07:07 |  診療について思うこと  |  グリーヒル  | 推薦数 : 0

訂正

昨日は、例のごとく、朝から事務仕事でした。

まず、産婦人科専門医の更新手続き。これは何とかめどがついた。受け付けが5月1日なので、提出する日までお預けです。

次に、平成21年熊本県医療機能情報提供制度報告表の記載である。なかなか面倒であったが、何とかできた。

その中で、医師の常勤に関する記載がありました。私がいかに知らなかった、を了解いたしました。どうも医療法25条と医療法第25条第一項の規定に基づく立入検査要項別紙という項目があり、その中に、常勤医師の定義がありました。

ということで、前回のブログで書いた常勤医師に関する記載を訂正いたします。

医師の常勤は、法律で定義されていました。この報告票は昨年も書いたはずなのに、と今更ながら、私の無知無学ぶりをさらけ出す結果となりました。

しかし、この別紙の解釈は難しい。”常勤医師とは、原則として、病院で定めた医師の勤務時間をすべて勤務する者をいう。病院で定めた医師の勤務時間は、就業規則などで確認すること。”とあります。

また、病院で定めた医師の1週間の勤務時間が32時間未満の場合は、32時間以上勤務している医師を常勤医師とし、その他は非常勤医師として常勤換算する、とあります。

さて、ここで定義されているのは、病院における常勤医師でありますが、多分診療所もこれに準拠するでしょう。

複数の医師がいて、仮に朝9時から夕方6時まで、土曜日の診療なし、入院患者もないという病院であれば、労働時間は、9時から18時までで9時間。昼休みを1時間引いて8時間x5日で40時間となります。これが週休2日の医師の所定労働時間となるでしょう。

当然ながら労働基準法では、40時間以上勤務してはならない、とあるので、41時間を所定労働時間とはできません。しかし、現実には、外来業務が終わっても、病棟業務があり、書類作成があり、会議がありと、その40時間で終わるとはとても言い難い。

これが個人開業医となるとどうなるか。あるいは2人で開業しても、多分同じと思うのですが、夜間応召の義務があり、今回の診療報酬改正でも加算される夜間緊急体制加算という面からすれば、個人開業医の実際の所定労働時間が、40時間以内に収まるとはとても思えません。

ということは、夜間応召の義務があり、お産を取り扱う施設であれば、実際の労働時間が40時間を超えることは暗黙の了解でありその前提の上にクリニックや病院は成り立っていることとなります。つまり緊急体制の加算をするということは、医師に所定労働時間以上働きなさい、といっているようなものだような・・・・・、と。

私自身は産婦人科医として勤務し、もうそれが身にしみついたので、今更労働時間が40時間であろうとなかろうと、あまり関係のない話にはなりつつあるのですが・・・・。

それでもやはり医師としての勤務がこうして法律で定められているなんて、光栄至極です。それだけ医療に携わることが大切なことである、ということの証である、と改めて思うばかりです。襟を正して、また今日から一歩をと。

しかし、早急に就業規則で、グリーンヒルでの所定労働時間を決めなくてはなりません。32時間でも、40時間でも同じことの様な気はするのですが・・・・・。

さて、もうひとつ訂正を。前回の記事でヤマボウシと書きましたが、これはハナミズキの誤りでした。ハナミズキの花の咲く時期は4-5月、ヤマボウシは6月です。同じミズキ科ミズキ属となりますが、花の咲く時期が異なります。

またこの時期に咲くハナミズキは、どちらかというと花のほうが目立ちますが、ヤマボウシの場合、緑の葉っぱの中に白い花という感じになります。

しかし、ここでまた疑問が。ハナミズキの花は薄いピンク色です。それではこの白い花の木はハナミズキであるのかな、と。

写真は先日差し入れに頂いたケーキと街路樹のハナミズキです。

 

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