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ここ数日続いた雨もようやく今日は上がるようである。花見で各地で盛り上がる頃かもしれない。花冷えの季節でもありますし、きっと地面はまだ湿っているでしょうし、と。

さて桜が咲き、散るとなると、4月。そして診療報酬の改定に伴う、諸制度への対応で大わらわとなります。4月14日までに提出しなくては、と。
今回の提出項目に、働く医師の所定労働時間という項目があります。されこれはどうしたものか、と。
外来だけのクリニックであれば、外来の診療時間を明記すればいいのですが、病棟業務のあるクリニックであれば、どうしたものか、と。
現在水曜日と日曜日は休診日となっています。これは外来診療をお休みするということであって、クリニックの診療がストップしているわけではありません。病棟では、お産があり、回診があり、各種指導が行われています。ここをどう評価したらいいのか、と。
と考えだしたらきりがないので、差し当たりガライの診療時間を勤務する医師の所定労働時間とすると、1週間の労働時間は、月・火・木・金の朝9時から13時までと16時から19時までで28時間。それに土曜日の6時間を合算すると34時間ということになります。
しかし、実際には、診療が13時で終わるはずもなく、また昼休みには帝王切開があったり、お産があったり。また夜間の医師の呼び出しは含まれずと。

先週の私の勤務時間を累計すると、83時間でした。私の場合、医師として勤務時間のほかに、事務としての勤務時間が含まれているのではありますが、1週間168時間として、約その半分を働いたということになります。
別に産婦人科医師だけが多忙なわけでもなく、忙しい業務は他の分野でも多数あることでしょうし、また忙しいからと言って泣き言をいうつもりもありません。産婦人科医師であり、院長であれば、それはそれで仕方のないことであると、と身にしみているので。
ただし、これがずっと続けられるか、となると、私自身の年齢も考えれば、どこかで限界が来ることは事実でしょう。その日が来るまでは、この生活をそのまま普段通りに続けることでしょう。

先週の日曜の近場の写真です。桜は遠目がいいな、と。