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平成21年1月1日以降に生まれた赤ちゃんは、産科医療補償制度の対象となります。これは、いくつかの紆余曲折がありながら、ようやく陽の目をみることとなった、産婦人科医と国との間で作られた新しい制度です。
この制度のもらたらす恩恵もあれば、弊害もあるかもしれません。しかし、こうした制度で救われる方がいらっしゃれば、ということで、当院でも導入となります。
導入とはいえ、そこにはクリニック内のいくつかの問題もあり、これまで手付かずでした。しかし10月1日より手続きを開始しなさい、という指導もあり、ようやく遅ればせながら、取り掛かることとなりました。
10月20日以降にクリニックを受診されている方で、分娩予定日が平成20年12月17日以降の方を対象として、登録を開始したいと、思っています。
当院では、WEBシステムを導入していますので、外来にて登録用紙を記入頂き、外来の終わった日の夜に私が入力し、次回受診時にその内容を説明する、という形になると思っています。(ということで、また私の負担が増えることとなるのですが・・・)
この制度の加入に伴い、分娩費用の負担が3万円一律に加算されます。その加算された額は、出産育児一時金の3万円増加、ということで対応されるようになり、分娩される方の直接の負担増となることはありません。
クリニックに対しては、分娩1例に付き3万円の掛金が、平成21年2月以降に日本医療機能評価機構に対して支払われることになっています。
制度は始まったばかりで、まだ私もどの程度理解してるか、あまり自信がないのも事実です。しかし、平成21年1月1日は確実に近づいていますので、そのためにも早速はじめなくてはなりません。

ついに、芝刈りにも手が回らなくなりました。業者の方にお願いしました。