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国立病院長の年収でごまかされるな 介護一般

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まずはキャリアブレインの記事から.... お知らせ





国立病院長の年収、1800万円超



    2008/07/03 20:31   キャリアブレイン

 厚生労働省はこのほど、国立病院に勤務する医師や看護師らの平均給与額を発表した。年俸制が適用される職員のうち、院長が2007年度に受け取った給与の平均額は1847万3000円、「医長以上」の医師は1475万8000円で、年俸制が適用されない常勤医師は1073万4000円だった。



 厚労省は6月30日、同省が所管する14の独立行政法人に勤務する職員の年間給与の平均額を発表した。

 このうち、国立病院機構(矢崎義雄理事長)の傘下にある146の国立病院(約6万床)の常勤職員数は、「年俸制適用者以外」が3万6703人、「年俸制適用者」が2036人で、年俸制が適用されるのは「院長」と「医長以上の医師」のみ。



 年俸制が適用されない職員は、▽事務・技術▽研究職種▽医療職種(病院医師)▽同(病院看護師)▽同(医療技術職)▽技能職種(看護補助者等)▽教育職種(看護師等養成所教員)▽福祉職種(児童相談員等)▽療養介助職種?の9職種。



 院長123人(平均年齢60.7歳)の年間給与の平均額は1847万3000円、医長以上の医師1913人(同50.5歳)は1475万8000円、年俸制が適用されない医師1474人(同40.0歳)は1073万4000円で、それぞれに約400万円の開きが見られた。医師はすべて常勤職員となっている。



 一方、看護師2万2822人(同38.0歳)の年間給与の平均額は504万9000円で、療養介助職種221人(同37.5歳)の345万8000円に次いで低かった。



 詳しくは厚生労働省のホームページで。

 
http://www.mhlw.go.jp/general/dokuritu/index.html

(上のほーむぺーじから さらに給与データを探すと、次の通り

http://www.mhlw.go.jp/general/dokuritu/siryo3/dl/0806.pdf




   *****************



 さて、この記事に示される医師の給与で高額なのは、「年俸制」のお医者さん。つまり、限られた上層部の医師のみということ。

 しかし、そんなことより、もっと気になることが、給与データに隠されている。事務系職員の給与である。

 年俸制でない職員の職種別の給与データがある。

 これを見ると

  区分   人員   平均年齢   総額

事務・技術 2251人 40.5歳   657万

看護師  22822人 38.0歳   504万9千

医療技術職 4274人 41.3歳   579万4千



看護師より事務系の職員の方が随分高額である。

 専門的知識と技術を習得した看護師よりなぜ事務系職員がこんなに高いのか、これはちょっと理不尽ではないか。

 以前から述べているように、公務員の世界では、事務系と技師系の格差が存在する。なぜか、事務系職員の方が、地位が高くなりやすいのだ。

 医師にしたって同じこと。公務員は、係長級、課長級、部長級・・と階級が上がっていくが、医師より事務系の方が場合により10歳位も若く昇進するのだ。給与表は事務系と技師系は分かれていて、職種別にさらに細かく分かれている。この給与表の差により、医師は階級が低くてもそれなりの給与をもらうことができるわけだが、階級が低いため、階級の高い事務系に支配される構図があるのだ。国公立の病院長が、10歳ほども若い事務職から経営改善をぐちぐちと指導されるのは、この構図による。



 そして、これまた繰り返し述べているように、官民格差の中に差別がひそんでいる。事務系職員は、民間より高給をもらっている。一方、医師は一般に私立病院の方が給与が高い。これをごまかすために、わざわざ「年俸制」の特権階級の医師だけ際立たせる発表をしているのではないか。

 厚労省の発表は、これくらい疑念を持って見るのが当然である。

なにせ、例の
5分ルールの導入のために、全く関係のないデータを用いて診察時間をねつ造したグラフを利用したという話、あれからさらに証拠が出ているというのに、いまだに間違いを認めないのが厚労省だからね。



<参考資料>

日医と医療機関に別の文書送付か−厚労省

2008/07/03 21:31   キャリアブレイン



 厚生労働省が作成した診療報酬改定に関する資料について、全国保険医団体連合会(保団連)が「資料は調査データを不正流用して作られた」と指摘している問題で、保団連は7月3日、記者会見を開き、資料作成の経緯などをただした質問状に対し、厚労省が回答を“拒否”していることを明らかにした。調査をめぐっては、「異なる使用目的」を記載した2種類の文書が医療機関に送付されていたが、厚労省が日本医師会に協力依頼した際には、同省が掲げる目的とは別の内容が記載されている文書が送られていたことが新たに判明した。(以下略)



5分ルールの根拠は崩れた!?



厚労省よ,羞恥心はどこへいった?



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