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医療事故調第3次試案の闇
とうとう出てきたな、第3次試案...。
ざっと見ただけだが、どうもイカン...。
医療機関が事故調に届け出た場合は、「異状死」の届け出をしなくていいように医師法21条を改正する...。まぁ、これは、この部分だけ取れば、それほど悪くないのだが...。
「委員会でしっかり調査することを条件に、捜査機関に待ってもらう」って...
こりゃど〜いうことか?
やっぱ、事故調で過失なしといっても、結局、捜査機関が出てくる、ってことか?
それにしても、
調査委への届け出が必要と医療機関が判断したにもかかわらず届け出を怠ったり、虚偽の届け出をしたりした場合には、適切な届け出を担保できる体制の整備を行政処分で科す。
ってのはな〜....
やっぱ医者=犯罪者、みたいな性悪説が幅きかしてるぞ。
二川課長は「処分後に再び違反した場合は許し難い」と強調、こうしたケースについては刑事罰の対象になる可能性も示した。
これも...まるで脅迫だね(おそらく、厚労省側は、これで医師を守っている、という姿勢のつもりなんだよ...。実際はちょっとズレてるがね..)
それとね。コレ重要!
医療の専門家を中心に、法律関係者や「その他の有識者(医療を受ける立場を代表する者等)」で構成する。
その他の有識者って、いったい何だ? ぼかぁ〜有識者、ってキライだな〜。
とんでもねぇ有識者が日本にはいっぱいいるからね...。
デタラメ政策の推進役になってる奴とかね。
この第3次試案も、やっぱ、うさんくさいですね..。
特に外科系の先生、ど〜よ? こりゃ、久々にAtsullow先生の御登場か!?
Atsuせんせい、せんせいが突然京都に来られたのは、昨年の4月でしたね。鴨川の桜はまさに今、満開!。まさに身頃です。せんせいが来られたのは桜が終わる寸前でした。
夜の加茂街道を車で走りましたね。少し残った夜桜はまだ美しさを保っていました。
あれから1年、医療制度はさっぱり改善の兆しがみえません。それどころか、今回の改悪に対し、唐沢を評価するだとか、早稲田の土田もうまくやった、と自画自賛...。
京都新聞では、病院、混乱もなく・・・などと...
冗談じゃねぇ〜ぞ!
唐沢が日本医師会長になって喜んでいる日本医師会員がどれだけいるってんだ!
みんあ、白けちまってるぞ!
早稲田の土田先生よ..。自分を守るのも結構だが、まず医療を守ってくれ!
それができなかったら、他人事の責任逃れみたいな発言はやめてくれ!
(キャリアブレイン ニュースのインタビュー読みましたよ..。
ほんとに、ほんとに、がっくりだよ。
こんなに現状を知らない先生が診療報酬を決めてるなんてね...
こりゃ、医療崩壊するはずだよ)
それに、京都新聞よ...
今日、私の患者さんが言ってたよ。
某大学病院へ行ってきたら、受付がものすごい混雑..。
朝行って、帰ったのは午後3時だって...
レセコンシステムを4月1日に更新したのがすんなりいかなくて、事務がとまどって、それだけ処理に時間がかかってるんだよ。
ばかばかしい改訂のおかげで、全国の病院でどれだけ混乱があるか、ちゃんと取材しろよな...。ったく...。
さて、事故調もこの分では、ロクなことにはならない...
それどころか、これまた医療崩壊に拍車をかけるのかね?
医師に刑事罰を求める患者とは一線を画してくれるのかね?
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医師法21条の改正を明記
2008/04/03 21:54 キャリアブレイン
厚生労働省は4月3日、診療行為などに関連した死亡の原因を調べる制度(死因究明制度)に関する第3次試案を公表した。異状死の警察への届け出を医療機関に義務付ける医師法21条の改正や、病院の説明に納得しない遺族からの相談を受け付ける体制の整備などを盛り込んでいる。試案に対する 国民からの意見募集 も同日、スタートした。
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第3次試案は、手術ミスや誤った投薬などで患者が死亡した場合に事故調査に当たる「医療安全調査委員会」(仮称)の在り方、遺族と医療機関との関係、行政処分、捜査機関との関係などを第2次試案よりも詳細に示している。
第3次試案によると、調査委への届け出が必要な医療事故の範囲を明確化・限定した上で、医療機関の管理者からの届け出を制度化するとともに、医師法21条を改正し、医療機関が調査委に届け出た場合には同条の「異状死」としての警察への届け出を不要とする。
また、遺族からも調査を依頼できるルートをつくり、医療機関が遺族からの調査依頼の手続きを代行することも可能にする。
厚労省医政局の二川一男総務課長は記者会見で、捜査機関が調査委の調査を尊重することについて、法務省や警察庁などと調整済みであることを強調。「委員会でしっかり調査することを条件に、捜査機関に待ってもらう」と述べ、調査委による調査の実効性を確保する必要性を訴えた。
一方、調査委への届け出が必要と医療機関が判断したにもかかわらず届け出を怠ったり、虚偽の届け出をしたりした場合には、適切な届け出を担保できる体制の整備を行政処分で科す。二川課長は「処分後に再び違反した場合は許し難い」と強調、こうしたケースについては刑事罰の対象になる可能性も示した。
調査委の目的は、「医療死亡事故の原因究明・再発防止を行い、医療の安全を確保すること」とした。医療の専門家を中心に、法律関係者や「その他の有識者(医療を受ける立場を代表する者等)」で構成する。
※ 意見募集はこちら。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?OBJCD=100495
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新組織、警察の捜査に優先 医療事故調、厚労省が原案
4月3日午後8時49分 福井新聞
専門家が医療事故の原因究明に当たる第三者組織創設を目指す厚生労働省は3日、新組織による調査が警察の捜査に優先することなどを柱とする第3次試案をまとめた。
患者が死亡し、医療事故の疑いがあるケースについて、警察は遺族から相談を持ち掛けられても直接受け付けず、新組織に調査を依頼するよう勧めるとするなど、「窓口の一本化」を徹底する内容。
医師らの刑事訴追が無制限に広がることに反対する医療現場の意向に配慮したもので、同省は「捜査の制限になるが、警察庁、法務省とも合意した」としている。
厚労省はこれを最終原案と位置付け、国民から意見を募集した上で、今国会に新組織の設置法案を提出する方針。
新組織は仮称「医療安全調査委員会」。国土交通省の「航空・鉄道事故調査委員会」になぞらえ、医療事故調とも呼ばれている。
試案によると、医療機関は(1)医療過誤が疑われる患者死亡事例(2)医療行為によって予期せぬ形で患者が死亡-のいずれかに該当すると管理者が判断した場合、安全調への届け出を義務付けられる。
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