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厚労省の限界と崩壊
ああ、困ったことだ。開業医にはカンケ〜ねえが。病院にとっては深刻!
こんどの診療報酬改定で「7対1入院基本料」の算定にあたって条件が厳
しくなり、医師の配置要件が導入されるのだが、その計算法を厚労省の
クソ役人が「分からない」んだって...?
自分で決めた法則がわからない...それほど複雑怪奇に改定に改定
を重ねてねじ曲げた診療報酬制度だ、ということなんだね、これが。
厚労省、ついに自己崩壊過程に突入か?
医師配置の計算、「分からない」
2008/03/14 20:35 キャリアブレイン
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/15107.html
「これはもう、『個々の病院で計算してみてください』という話なの
だろうか」??。2008年度診療報酬改定で「7対1入院基本料」に導入さ
れる医師の配置要件について、「分からない」、「謎だ」との声が医療
関係者から上がっている。全日本病院協会(西澤寛俊会長)が3月13日
に開催した診療報酬改定の説明会で、厚生労働省の担当者は「どう説明
すれば分かっていただけるのかが分からない」と困惑した表情で答えた。
(新井裕充)
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この日の質疑応答では、7対1入院基本料の医師配置の要件に関する質
問のほか、▽外来管理加算、▽医師事務作業補助体制加算??などに関す
る質問が寄せられ、説明会の講師を務めた厚労省保険局医療課の中野滋
文課長補佐が答えた。(中野さん、だいじょうぶかいな?)
このうち、7対1入院基本料の医師配置の要件について、説明会の司会
を担当した猪口雄二副会長が「これはもう、『個々の病院で計算してみ
てください』という話なのだろうか」と質問した。
中野補佐は「どう説明すれば分かっていただけるのかが分からないの
で、文章をそのまま読み上げる」と答え、参加者に配布された「診療報
酬点数表・改正点の解説」の874ページをそのまま読み上げた。
しかし、会場の参加者から「全然分からない」、「まいった」とつぶ
やく声があり、会場全体がざわめいた。西澤会長は腕組みをして、苦笑
いしながら首をかしげた。
前回の診療報酬改定で創設された「7対1入院基本料」を見直すため、
今回の改定では患者の重症度などを測る「看護必要度」と「医師の配置
要件」が導入された。
このうち、医師の配置要件は「医師数が当該病棟の入院患者数に対し
て10分の1以上」となっている。この医師数の計算方式が複雑で分かり
にくいとの声が医療関係者から出ている。
3月10日に全国公私病院連盟(竹内正也会長)と日本病院会(山本修
三会長)が共催した診療報酬改定の説明会では、「310床の場合は3人
か、4人か。切り上げか切り捨てか」との質問が出たが、この日講師を
務めた厚労省保険局医療課の宇都宮啓企画官は「確認する」と答えるに
とどめている。
医師配置の計算について、ある病院の事務長は「まったく謎だ。全体
の許可病床数または平均患者数から割り出す方法と、7対1を算定してい
る病棟の患者数から割り出す方法の2つが考えられるが、7対1の話だか
ら後者だろうとは思う。現時点では判断に困っている」と話している。
※ その他の質疑応答について、詳しくは「全日病の説明会で、厚労
省が回答」をご覧ください。
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/15105.html
更新:2008/03/14 20:35 キャリアブレイン
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何ともええかげんな話...。あと半月で診療報酬改定がスタートする
ってのに..
厚労省は、予算を合わせることだけに奔走してる、ってことがよ〜くわ
かるでしょ?
あ、そ〜いえば、介護でも、困ったことが起こってるぞ!
もう一つの記事もどうぞ!
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9割の事業所「介護職不足」
平均賃金が全産業の一般労働者の6?7割にとどまるなど〝ワーキング
・プア〟状態にあり、離職率が2割を超えている介護職員について、90
%を超える訪問介護事業所が「不足」としていることが3月19日までに
分かった。介護職員が足りないうえ、応募状況が少ない事業所の割合も
94%に達している。今後10年間に約40?60万人の介護職の確保が必要
と見込まれる中、地域の介護体制はますます深刻な事態に直面している
ことが裏付けられた。
つづきは、次のURLをクリックしてね。
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/15169.html
そしてもうひとつ
「ヘルパーは600時間必要」介護福祉士受験
改正介護福祉士法をテーマに全国老人保健施設協会(川合秀治会長)が
3月18日に開いたシンポジウムで、厚生労働省社会・援護局の高木有生課
長補佐は、ホームヘルパーの有資格者が2013年1月以降に介護福祉士を
受験する場合、3年以上の実務経験に加えて600時間の講習が必要である
ことを示した。介護職員基礎研修の修了者の位置付けについては「教育内
容の水準に配慮するよう(改正介護福祉士法の)付帯決議があるので今後
検討していく」と述べたが、ヘルパーにはあくまで600時間が必要とした。
会場からは「現場のホームヘルパーはどうすればいいのか」と不満の声が
上がった。
<中略>
昨年11月に成立した改正介護福祉士法は、介護福祉士の受験資格を強化
している。従来は3年以上の実務経験があれば国家試験を受けられたが、
2013年1月以降の受験者はこれに加え、養成施設で600時間以上の研修を
受ける必要がある。これまでは国家試験を受けなくても資格を取得できた
養成校卒業者についても、国家試験が義務付けられ、研修時間も150時間
増える。
また、国は将来的にヘルパーの資格をなくして介護福祉士に統一する方
向で検討しているため、ヘルパー有資格者を介護福祉士にステップアップ
させることを目的に、06年度の介護保険法改正で「介護職員基礎研修」を
創設した。ヘルパー有資格者や1年以上の実務経験がある人には研修時間
の免除がある。改正介護福祉士法の付帯決議には、研修修了者が介護福祉
士を受験する際の負担軽減を図るよう求める文言が盛り込まれており、厚
労省は措置内容を検討中だ。
こうした状況を受け、現場のホームヘルパーからは「働きながらさらに
600時間の講習を養成施設で受けるのは無理」、「講習を受ける費用を工
面できない」などの声が上がっている。
全文は、次のURLをクリックしてね。
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/15170.html
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はてさて、この矛盾、このハチャメチャ、厚労省はどう納めるつもりかな?
とにかく、無責任の一言に尽きる!
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