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ブログ434htm

領収書は永遠に不滅です(か)?>
あわわ!...
知らん間に、DoctorsBlogの表紙のピックアップブログに載ってるぞ!
  こ、こりゃあ、ちょっと恥ずかしい...
   ガンバラネバ...

ということで、医療ではなく、政治ネタですが、どうにも不愉快で腹立たしくて、ガマンならんことを書きたいと思います.....
     
==============

いよいよ、安倍政権末期か?

まずは、年金時効特例法案の強行採決

 衆院厚生労働委員会は30日午前、「宙に浮いた年金記録」の持ち主が判明すれば5年の時効を撤廃して全額を支払う「年金時効特例法案」の趣旨説明と質疑を行った。この、突然降って湧いたような法案提出に続き、与党は同日に強行採決してしまった。民主主義の国会ルールを無視した極めて乱暴な国会運営であり、民主党など野党は「あまりにも乱暴だ」と反発、対決姿勢を強めている。

 この法案、実際に調査するのは、
宙に浮いた年金記録5000万件のうち、すでに年金支給をしている2880万件のみ。それも、たった1年で調査するという!?。
 安倍ー小沢党首討論の時、野党のヤジに対し、安倍総理は、「
まじめに答弁するのをヤジで妨害しないで下さい!」と吠えていた。だが、常識のある人間なら、調査方法もうやむやのまま、たった1年で2880万件!の消えた年金調査ができる、などとは思うまい。まるで、社保庁職員はスーパーコンピューター内臓人間みたい?(バグだらけのソフトがはいってるんだろ〜な?....)

 おまけに、残りの2200万件については、従来どおり、申し出に応じて調査する、すなわち、「領収書」なしでは、難しいかも。なにせ、昨年8月以降、「領収書」以外の証拠物件で年金受給額を訂正してもらった人は、ゼロ!。
 そんないいかげんな法案を、たった1日で無理矢理通すとは...
     
これはまさしく、選挙対策....

ついでに言っとくが、最近のマスコミは、自民党や野党の動きに対して、「これは参院選を睨んでの戦術...」などと、言い過ぎるぞ!。まず、年金管理がデタラメであったことは事実なんだから、選挙対策であろうとなかろうと、国民にとって、常識的に納得できる話なら、正しい!、と言えばいいのだ。選挙選挙と言い過ぎることで、正しい提案も、ただの策略に聞こえてしまうではないか。これもやはり、与党と野党に対する「報道格差」なのであろうか?

このままでは、「領収書」のない国民は、辛い人生が待っているかもしれないぞ。


5月25日の厚生労働委員会、安倍総理の答弁に対するヤジを思い出そう!
   このヤジがとてもいい!

「閣僚は領収書がなくてもよくて、
   どうして一般人は領収書がないといけないのか?」

     ==============

さて、つぎは、政治資金規正法改正案だ。

 政治とカネの問題を解決するためには、ザル法など無用である。ところが、自民、公明両党は30日、政治資金管理団体の事務所費などについて、
5万円以上の領収書添付を義務づけることなどを柱にした政治資金規正法改正案(これが、ひどいザル!)を国会に提出してしまった。
 そもそも、政治団体は、ひとりの議員がいくつも持っている場合が多い(特に自民党)。そのうち、この法案では、政治資金管理団体という
たったひとつの政治団体にだけ適用される。それ以外の政治団体は、対象外である。これだけでもザル

 さらに、5万円以上の支出に対してのみ領収書添付が義務づけられるが、実は、ほとんどの議員にとっては、事務所費などの
経費の9割以上は5万円未満!、である。民主党案の1万円以上にしたところで、事務所費の7〜8割は1万円未満の単位で済むはずである。(だから、やっぱりザル!)

 残念なことに?、鈴木宗男が
100円以上は領収書つけろ!、と言ってるのが、はるかにマトモという有り様だ。しかし、国民感情でいえば、全ての支出に領収書を添付するのが当然ではないか!?

 美しい国ニッポンの、カネにきたない議員を、どうにかしてくれ!

 なお、この政治資金規正法改正案、当初の案に自民党内から異論が出され、資金管理団体による不動産所有の規制強化を新たに加えている。 その内容は、資金管理団体による新たな不動産の取得を禁止。これに加え、民主党の小沢代表の資金管理団体が10億円に上る不動産を所有していることを念頭に
(1)土地や建物が資金管理団体の事務所に使われている場合には、その報告を義務づける
(2)事務所に使われていない場合には面積や使用者、賃貸料などの報告も義務づける
などを盛り込んでいる。虚偽報告には罰則規定も設けられている。
(つまり、政治をきれいにすることなどど〜でもよくて、オザワさえ叩けばいい、という
貧困思想のもとに作られた法案だということだ。国民を見ずに、選挙さえ勝てれば、という思惑があまりにもミエミエで、キモチわるいこと限りない。)

ただし、ナントカ還元水の、
故松岡農水大臣の事務所費は、いっさいの説明なし
説明責任とやらは、ど〜でもいいらしい。

さあ、もう一度、あのヤジを、国民そろって叫んでみようか!

「閣僚は領収書がなくてもよくて、
   どうして一般人は領収書がないといけないのか?」

(閣僚を、政治家と読み替えて下さいね
♪〜


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ブログ433htm

へき地医療教育要項

 SkyTeam先生の記事によれば、文部科学省は、大学での医学教育の指針となる「医学教育モデル・コア・カリキュラム」を改訂し、へき地や離島などでの臨床実習を新たな項目に盛り込んだ、ということです。地域のプライマリケア、病診連携や病病連携、地域の救急・在宅医療などを体験するように求めており、実習場所には、大学病院では経験できない症例を扱うことができる地域の病院や、保健所、社会福祉施設などを想定している、のだとか。
     ==================

医学教育・指針改訂 すべての医学生にへき地実習

日刊薬業2007/05/28

 文部科学省は、大学での医学教育の指針となる「医学教育モデル・コア・カリキュラム」を改訂し、医学部を持つ全国の国公私立大学に通知した。地域での医師不足対策が政治課題の1つに挙がる中で、へき地や離島などでの臨床実習を新たな項目に盛り込んだ。専門的な診療科ごとではなく、総合的な診察能力を身に付けることを求めている。

 これまでのカリキュラムは、臨床実習の項目は内科系、外科系、救急医療などに限定されていたが、改訂版では新たに「地域医療臨床実習」の項目を新設した。

 一般目標には、へき地や離島を含む地域社会で求められる医療や保健、福祉などについて学習することを明記。さらに具体的な到達目標も定め、
地域のプライマリケア、病診連携や病病連携、地域の救急・在宅医療などを体験するよう求めている。実習場所には、大学病院では経験できない症例を扱うことができる地域の病院や、保健所、社会福祉施設などを想定している。

 改訂版ではまた、医師としての基本的な資質の1つに、地域での医療・保健・福祉などの連携をはじめ、医療をめぐる経済的な側面などを理解することも掲げている。医師の義務や倫理を守り、絶えず患者本位の立場に立つことも求めている。

 モデル・コア・カリキュラムに法的な拘束力はないが、文科省高等教育局医学教育課は「各大学の参考にしてもらいたい」としている。

     ==================
 政府・与党の
「緊急医師確保対策」に同調したつもりなんでしょう。
(こちらは、医学生でなく、研修医対象ですがね...)

 このバカバカしい提案を、政府も文部科学省も、
選挙対策として、国民にアピールするつもりなんでしょうが...

われわれが、いくら反対しても、ゴリ押しに導入するつもりでしょうね。

ならば、「M3com版へき地医療教育要項」を作ってあげよ〜じゃないの!

1)医学生は、大学病院各医局および基幹病院の人手不足とへき地の医師不足の実態を身をもって体験し、政府・厚労省の医療費・医師数抑制政策の無謀さを確認すること。

2)医学生は、十分な臨床経験なしにへき地勤務をしたら、いかに医者が無力か、よく理解すること。

3)医学生は、十分な臨床研修なしにへき地勤務を強制された際の、訴訟確率について理解を深めること。

4)医学生は、十分な臨床研修なしにへき地勤務を強制された際に、トップクラスの病院で研修を続けた場合と、人生においていかなる格差が生じるかを、教官と十分に討論すること。

5)医学生は、へき地医療に必要な臨床技術をいかに獲得すれば良いか、また、そのよううな環境が新人医師に用意されているか、調査すること。

6)医学生は、地域のプライマリケアの重要性を理解するとともに、診療報酬上の問題、地域住民の金銭負担について理解を深めること。

7)医学生は、へき地医療に必要な病診連携・病病連携のあり方についてよく考察するとともに、連携にかかる経費(患者・家族の負担)、患者移送に必要な交通手段と時間、さらには、へき地に赴任する医師の経験・専門性・守備範囲により病診連携・病病連携がいかに変化するか、理解を深めること。

8)医学生は、へき地における在宅療養・介護施設での療養・福祉施設(特別養護老人ホームなど)での療養について、医療内容を入院医療と比較し、各形態の特徴、長所、短所、経費、人手などの格差を理解すること。

9)医学生は、へき地医療を崩壊させた医療制度について、理解を深めること。

10)医学生は、へき地における医療機関の連鎖崩壊の仕組みを理解すること。

   
ど〜だ?

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