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2007.02.20 14:45 |  医療制度 / 行政  |  murajun  | 推薦数 : 0

生活保護と更生医療と透析室

「障害者自立支援法案」の成立を受けて、「生活保護を受けながら透析治療を受ける」場合に、更生医療制度への組み込みが行われる事になった。そのための書類が沢山あって、もともと生活保護の患者では書類が多かっただけに、追加でウンザリするほど多くなった。タダでさえ忙しいのに、変な雑用を増やさないで欲しい。事務屋のお役人さんじゃないんだから・・・

2006.11.25に『無駄な申請書類』というタイトルでブログに記事を書いた。更生医療の施設基準を得るための書類を「法律が変わったためだけに書き換える手間が非常に無駄だ」と書いたものだ。その怒りは収まっていないのだが、またまた「馬鹿タレ施策変更」が行われて、なんじゃこりゃ?の気持ちである。

これまで、透析施設では更生医療の施設認定を受けてないところも多かった。特に、外来透析だけだと何のメリットも無かったようなものだ。腕に自信があれば無くてOKだったのである。どちらかと言うと、医療費を出す方の自治体側に少しメリットがあったので、メンドクサイけど郷土の自治体のために「更生医療」を申請しよう・・という感じだった。

ただ、施設認定を受ける事にはそれなりの意義もあった。まず、透析経験の少ない医師しか常勤でいないとか、透析関係の研修や研究や発表をしていないと申請書類が書きにくかった。博士号もあったが良いし、経験のある専属医がいないのに透析室を看護スタッフのみで(儲けのために)開設しようと言う不届きな病院を排除する効果があった。勿論、病院によっては、認可申請時のみ専門医を一時的に配置し、認定後には無医村化するところもあったかに聞いている。

それなりに役割を果たしていた「更生医療施設認定制度」であるが、「生活保護患者は今後更生医療指定施設でないと透析が出来ない」と変更されたため、今までの施設で透析継続出来なくなる透析患者が続出する事になった。

問題はその対処法で、施設救済のために現在透析を行っている施設の場合、「更生医療の認定基準を大幅に簡略化」して、一定の要件を満たさない医師でもOKになったことである。つまり、施設基準のハードルを事実上無くしてしまった訳です。

これでは、経済優先で専門医不在のままスタッフ任せで透析室を運営する病院を認めた事になります。

折角あった良い自浄作用制度を、法律変更に伴い無くしてしまうのはどうか?・・・・と思うのであります。

 

読んでくれてどうもありがとう。

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