本日のニュースで、再診料の「地域医療貢献加算」に関して、厚労省保険局医療課の佐々木健課長補佐は、「標榜時間外に対応できる体制を整えていることが算定要件というように述べた、ということである。
これまでの、QandAからは、ちょっとニュアンスが違うのではないかと感じたのは、私だけではないと思います。
当院のように、クリニックに併設して自宅を持っているものは、夜間でも対応可能であり、厚労省は、そのような医療機関を認めてくれた、と考えていたのですが、考え直さなければいけません。
ちなみに、厚労省も24時間体制で、対応できるのでしょうか?
もし、夜中に電話しても、留守番電話になるのではないでしょうか?
譲って、職員が電話対応しても、「担当職員がいないので、明日電話してください。」と言われるだけでしょう。
私のように田舎に開院している医師は、学会や勉強会、あるいは、医師会が進めている家庭医などの研修にもいけません。
益々、田舎の医療はたいへんな事になります。
名前ばっかりの「地域医療貢献」ですね。
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