足立政務官は「私のイメージでは、少なくと標榜時間後の3時間とか、(患者が)多く集まる準夜帯での対応をしているところ」と述べ、深夜帯に入る前の準夜帯に、患者からの電話での問い合わせに対応できる診療所を主な対象として想定しているとした。
以上の情報が、fax newsで届きました。
当院は、二階に住んでいますので、深夜でも対応可能です。
しかし、学会に出席したり、勉強会に出席すれば、宿泊することもあります。(ど田舎で開院していますので)
それでも、地域医療貢献加算は算定可能なのでしょうか?
年に数回対応できないとダメだということであれば、100%の診療所、有床診療所では、地域医療貢献加算の算定はできないでしょう。
このあたりは、足立政務官は、理解されているでしょうね。
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