昨日、「混合診療」禁止は適法という高裁の判決がでました。
地裁では、「混合診療禁止の明文規定がないために、混合診療を認めない国の法解釈はおかしい」という判断でしたが、今回の高裁の大谷裁判長は、「混合診療は、原則として禁止したと解するのが相当」と述べたようです。
今回の裁判は、腎臓癌で、保険適応であるインターフェロン治療と保険適応外の活性化自己リンパ球移植療法を併用することが混合診療とされ、全額自己負担となったものである。
私は、混合診療には反対です。治療といってもピンからキリまであります。今後、我々医療関係者がやるべきことは、有効な治療法があれば、それを政府に働きかけ、保険収載されるようにするということです。
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