asahi.comに接骨院・整骨院で保険対象外でも請求という記事が載っていました。
http://www.asahi.com/national/update/0531/TKY200805310312.html
私が、いろいろ書くより上記のホームページを見てもらった方が分かりやすいかもしれません。
ただ、国民に分かってもらいたいのは、柔整師の保険請求が認められるのは、骨折、脱臼、ねんざ、打撲、肉離れだけで、肩こりや、加齢による腰痛などは請求できない、ということです。
先日、保健所より、問い合わせがありました。整骨院を受診された生活保護の患者さんの病状が、整骨院から、「膝捻挫、3ヵ月の診断」で診断書が出ているということでした。保健所が、患者さんに聞いてみたが、捻挫はしていない、と答えられたということで、当院にて、診察依頼があったのです。
診断結果は、変形性膝関節症でした。
この様な不正をしている事実があるのですが、何ら保健所から指導があった形跡はありません。
もし、この整骨院が、まじめに膝の捻挫と診断したなら、全くの誤診ですから、最終的に不利益になるのは患者さんです。このようなレベルの人が、医療保険を使えることがおかしな話です。
国民のみなさん、再度、理解していただきたいのは、
柔整師の保険請求が認められるのは、骨折、脱臼、ねんざ、打撲、肉離れだけです。
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