厚生労働省は、2008年度の診療報酬改定で、診療所に夜間および休日診療をさせるようである。
今でも私は、夜間や休日の急患に対応しています。しかし、職員がいないために、ひとりでは処置できないような症例は、病院におくることになります。
厚生労働省は、夜間や休日に診療体制をとっているというだけで、せめて職員に払う給料の点数がいただけるのでしょうか。
もしかして、リゲインをもらったりして。
リゲイン飲んで24時間がんばりましょうか!
(今、リゲインって販売しているのかな?)
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