北海道の名寄労働基準監督署が、2003年に死亡した道内の小児科医の男性(当時31)の労災を認定したということです。
月3回の当直勤務があり、死亡する前の1年間の時間外労働は毎月100時間を超えていたということです。
しかし、これまで厚生労働省は、当直を労働時間とあつかっていませんでした。この認定は、当直を労働時間と認めてくれたのでしょうか?
現在裁判が行われている中原利郎先生の判決もきたいできるのではないでしょうか。
今後、医師の当直も労働時間として認められるのでしょうか。そうすれば、当直明けは休みということになるのでしょうか?医師の数が足りないのですから、そんなはずないですよね。
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