1年近くかかりましたが、長男の嫁の面接が今年3月10日にあり、無事にグリーンカードが取得できました。1時的なもので、1年9ヶ月で、普通のものが取得できるようです。

少し疲れました。

 

 

 

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アメリカ人との婚姻手続の概要

アメリカでの婚姻方法

 アメリカには日本のような戸籍はありません。アメリカでの婚姻は先ず結婚許可(ライセンス)を取得し、次に結婚式を行い、そして報告するというプロセスを経ますが細かい規定は州により異なります。また査証免除でアメリカに入国し60日以内に結婚する場合は、移民法上、適法性を問われる場合がありますので、事前に婚約者査証を取得して入国するのがより望まれます。

<一般的な流れ>

1.役所(シティホール内にある担当部署など)にてマリッジライセンスを取得します。

  申請にはパスポートや戸籍謄本などの書類、血液検査、待機期間が必要な州がありま すので事前に確認が必要です。

2.教会の神父・牧師、裁判所の裁判官(Justice of the Peace)、または資格のある司式者のもとで結婚式を行い結婚を宣誓。マリッジライセンスに司式者の署名をしてもらいま す。

3.署名入りのマリッジライセンスを期限内にライセンスを取得した役所に提出して婚姻を登 録します。

  マリッジライセンスのサーティフィケートコピーを発行してもらいます。

  登録に英訳した戸籍謄本やパスポートなどの書類が必要な場合があり、州により異なり ます。

  尚、婚姻証明はサーティフィケートコピーが使用される場合が一般的でず。

●婚約者査証について

 非移民査証の婚約者カテゴリーはKです。

 (K−1は婚約者用、K−2は婚約者の子供用、K−3は既に結婚している場合、K−4は  その子供用)。

 アメリカ国籍の人と米国で結婚する場合、婚約者は婚約者ビザで一回だけ入国することが可能です。米国籍の結婚相手が査証の請願(Petition)を米国内で行った後、婚約者は大使館に査証を申請します。入国後90日以内に合法的に結婚し永住権の申請を行う必要があります。

<手続方法>

1.結婚相手の米国人が管轄の米国移民局CISに婚約者査証請願書類<I-129F>を提出 します。

2.在日アメリカ大使館に書類が送られます。(書類送付に数ヶ月を要する場合もあります)

3.在日アメリカ大使館より、申請書類一式が配布されます。

4.日本の警察本部発行の無犯罪証明書、健康診断書、記入済各種申請書類を用意します。

5.米国大使館に面接の申込をし、面接を受けます。必要書類は面接時に提出します。面接後に婚約者査証が発給されます。


日本での婚姻方法

 詳細は米国大使館サイトに案内説明が掲載されています。また大使館では案内説明書を配布しています。

1.アメリカ市民が大使館にて婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。

<請求先>

 アメリカ大使館アメリカ市民課 tel 03-3224-5000 fax 03-3224-5856

 パスポート持参で所定の用紙に記入します。発行手数料55ドル。

2.婚姻要件具備証明書を日本語訳します。サンプルは在日アメリカ大使館で用意しています。

3.日本の市町村窓口で日本語訳書類と共に婚姻届を提出します。

4.婚姻届受理証明書、または新しい戸籍謄本を取得します。

  (受理証明や新しい戸籍謄本が婚姻証明として使用されます)

5.婚姻証明を英訳し在日アメリカ大使館・領事館で公証してもらいます。

 ●公証された婚姻証明はアメリカのマリッジライセンスおよびサーティフィケートコピーに代わるものとして通用します。

■米国軍人との婚姻について

 米国軍人及び駐留軍人との婚姻手続は上記とは異なり、日本との条約が締結されているために基地のリーガルオフィスの指示に従って手続を進めます。尚、婚姻要件具備証明書は軍から発行されます。また軍から発行された婚姻要件具備証明書はアメリカ大使館で公証が必要な場合があります。

結婚による永住権取得手続

▼婚姻による永住権取得

 アメリカは配偶者査証は存在しません。アメリカ人と結婚してアメリカに住む場合は、グリーンカード(永住権・10年毎の更新制)を申請取得する必要があります。婚姻の場合はグリーンカードの最優先順位となりますので、原則として発給されますが、婚姻相手の必要収入条件や援助供述書の条件が厳しくなり、手続も煩雑化しています。また、結婚がグリーンカード取得のためではなく、純粋な愛の結果であることが求められ、申請者と配偶者の財産が共有されていることを証明する必要がある場合もあります。具体的には、銀行口座・クレジットカード・保険などが2人の連名になっていることが条件となり、2人が同居していることの証明、2人が写っている写真なども必要となります。

 尚、グリーンカードを取得すると、離婚しても永住資格は失われません。

■限定グリーンカード

 米国市民との婚姻によるグリーンカードは、最初は偽装結婚防止のため2年間有効の限定グリーンカード(Conditional Green Card)が発行されます、

■限定グリーンカードから正規グリーンカードへの切替申請

 期限の切れる90日前までに夫婦共同で限定条件の削除申請を行い、正規グリーンカードを切替取得します。この共同申請はJoint Petitionと呼ばれ、面接は通常実施されません。

<限定グリーンカード期間中に離婚した場合など>

 離婚や死別などによって、正規グリーンカードの共同申請ができなくなった場合は、2年間を待たずに共同申請の免除を受けることができ、この免除申請をWaiver of Joint Petitionといいます。但し申請には、偽装結婚ではない正当な婚姻であることの証明が必要で、面接も実施されます。

■申請事情

 グリーンカード申請は米国内で請願するよりも日本で請願したほうが早く取得できる傾向にあります。これはアメリカで請願すると3〜6ヵ月かかる<在日米国大使館への書類送付>が、日本で請願すると1日で終わるためです。但し、米国人配偶者が日本に居住していない場合は、在日米国大使館での請願は出来ません。尚グリーンカードは結婚相手のアメリカ人が配偶者へのグリーンカード発給を請願し、日本人配偶者が発給を申請するという形式となります。

▼グリーンカード(永住権)手続方法

1.米国人配偶者が管轄の米国移民局CISにグリーンカード請願書類<I-130>を提出しま す。米国人配偶者が日本に居住している場合は在日米国大使館に請願書類を提出します。

2.在日アメリカ大使館より、グリーカード申請書類一式「Packet-3」が配布されます。

3.日本の警察本部発行の無犯罪証明書、健康診断書、戸籍謄本、写真、婚姻届受理証明 書、パスポート、記入済の各種申請書類を用意します。書類は英訳認証されたものとコピーが必要です。

4.在日米国大使館に面接の申込をし、面接を受けます。面接時に必要書類を提出します。

5.グリーンカードに代わる移民査証が発給され、入国時はパスポートに<I-551>のスタンプが押されます。グリーンカードは面接後約数ヶ月後に郵送されます。


■グリーンカード保持者との婚姻について

 米国市民との婚姻と異なり、グリーンカード保持外国人との婚姻の場合は、配偶者がグリーンカードを取得するには申請から4〜5年を要します。また、アメリカには永住権所持者の配偶者査証しいうものがないため、永住権を取得するまでどういう形で滞在許可を得るかという問題が生じます。このことによって、他のビザ取得が出来なければ離ればなれで暮らすこととなります。

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